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横浜の家族信託【ポイントとFAQ】

家族信託のことなら、迷わず司法書士安西綜合事務所にお任せください。
これまでも戸塚区、泉区、栄区の多くのお客様のご相談に乗り、満足いただいた実績があります。
家族信託は、安心して財産を受託者へ託せる制度で、自前でできる認知症対策でもあります。
ただし、家族信託を利用するには、家庭裁判所で成年後見人などを選任するなど、難しい手続きがいろいろ必要となり、素人が自分で対応することは困難です。

家族信託 戸塚 泉 栄

家族信託は、課税の有無を検討する作業が常に必要となり、設定がとても複雑であるため、法律の専門家でも実務経験がなければ、対応が非常に困難な業務と言われています。
さらに信託は、契約をした後の財産管理の実務がとても重要となり、当所では家族信託についての実務も知識も十分に持ち併せていることから、最後まで安心して頼っていただくことができます。
難しい家族信託の内容を知りたいだけでも構いまんので、どうぞお気軽に当所までご相談ください。
面接した際に、具体的な家族信託の仕組みをご説明して、肝心の手続きに必要な費用なども最初に分かりやすくお伝えいたしますので、ご納得の上で当所に任せていただければ結構です。

01戸塚・泉・栄区の司法書士事務所で推奨する家族信託とは?

人生100年時代と言われるようになり、定年後もアクティブなシニア層が多い昨今。自分の両親が元気で行動的であるほど、遺産相続について考えることがなかったり、話しづらかったりするでしょう。
多くの人が自分の家を「普通の一般家庭」と捉え、モメる財産なんてないと思いがちです。ところが家庭裁判所の遺産分割紛争に関する統計では、争いのある事件は「自宅とわずかな預貯金」という、分割しにくい遺産が最も多いケースと報告されています。そのため資産が少なくても相続対策をとっておくことは大切なことです。相続対策の一つに「家族信託」があります。
家族信託とは、自身の老後や介護時に備え、信頼できる家族に保有する預貯金や不動産などを託し、自身の財産管理や処分を任せる、"家族のための財産管理"の方法です。遺言書以上に幅広い遺産の継承が可能で、信頼できる身内に財産管理を任せることにより、基本的には高額な報酬が発生しない点も特徴。
家族信託を行う場合は遺産相続の専門家である弁護士や司法書士へ相談するのが安心です。
戸塚・泉・栄地域の皆様の相続・遺産継承・家族信託の手続きを行って40年以上の歴史を持つ司法書士事務所があります。専門家に依頼することで複雑な課税の有無についても一任でき、正当な信託契約が進められます。

02家族信託などの相続対策が初めての方

相続対策の一つである家族信託は本人が認知症などで判断能力を失った時に、財産の管理を任せる信託契約を凍結することです。
家族信託の当事者は3人であり、委託者(財産を所有している被相続人)、受託者(財産の管理を任される人。信託登記にて財産の名義が移転されます)、受益者(信託財産により利益を得る権利がある人。受託者との違いは相続財産の処分などの権限がないこと)。この3者は別々の人である必要はなく、委託者と受益者が同じケースも多々あります。
家族信託の別のメリットは、一次相続だけでなく二次相続にまで意向を反映することであり、子の世代だけでなく孫世代にも財産を直接継承させることができます。
家族全体が高齢化する中で遺産の代飛ばしが可能であることは有利です。

家族信託などの相続対策が初めての方

信託においては受託者に任せたい財産の内訳を明らかにしますが、強制的に全財産を信託しなければいけない訳ではなく、財産の一部だけを信託にすることも可能であり、信託契約に自由度がある点も特徴です。どの財産を信託するか、いつまで信託を依頼するか有効期限を決めることができます。
信託契約書を個人で作成するのは難易度が高いため、専門家である司法書士の手を借りるのが安心です。費用が発生しても納得のいく家族信託が出来るのであれば、その価値が十分にあると考えられます。

03家族信託における3つのお悩みとは

家族信託は財産管理の一方法として近年需要が高まっています。認知症や思わぬ事故などにより自分で財産の管理が出来なくなってしまった時に備え、家族に自分の財産管理や処分できる権限を与えるものです。
家族間で「親が存命中に遺産や相続の話しはしづらい」という方は珍しくありませんが、むしろ早い段階に対策を行うことで家族間のトラブルを防ぐことが出来ます。
家族信託において持たれるお悩みから3つを挙げてみましょう。

1.信託契約の対象は何ですか?
→土地や建物などの不動産、預貯金、株式などの有価証券といった財産が信託契約の対象となります。

2.家族信託を行うと遺言書は必要ないですか?
→遺言書を書いておくことが勧められます。何故なら、家族信託時に全ての財産を信託していないケースもあるからです。例えば、被相続人の死亡後に発見された財産は信託することが出来ません。年金も同様です。そのため、家族信託をしていない財産の相続人を遺言書で定めておくのが賢明です。

3.受託者を複数にすることは可能ですか?
→可能です。しかし、複数といっても信託事務の遂行に支障を来さないために、2名までが望ましいとされています。信託財産は受託者全員の合有となるため、共同受託者の一方が任務を終了した場合、残りの受託者に権限を有することになります。

04信託の種類、家族信託について

信託とは、大切な財産を自分の信用できる人に託して、管理、運用を任せるものです。信託契約は相続対策の一つであり、家族全体の高齢化が顕著になる中での財産管理方法として需要が増えています。
信託の種類には3つが挙げられます。
信託の種類
・個人の信託
・公益・福祉の信託
・資産運用・資産形成の信託
さらに、細分化された信託の種類に枝分かれします。その中で、相続対策として注目されている"家族信託"を取り上げてみましょう。
家族信託は自身の財産を老後や介護等で管理できなくなった時に備え、信頼できる家族に保有する預貯金や不動産などを託し、財産の管理や処分を任せる権限を与えるものです。家族間でのトラブルを防ぐ対策として遺言書と同じ効力を持ちます。
民法の相続法では孫に財産は相続されませんが、遺言や信託の制度を利用して孫へ財産を直接承継させることが可能です。
ご家庭の事情や委託者の希望に合わせた信託契約を凍結できる事、委託者が他界した後も家族信託が継続されることなど、信託財産が家族のために有効活用されることが大きなメリットです。
相続人が多いほど相続トラブルは起きやすく、家族間の揉め事に発展するケースが多いです。家族信託を含む遺言や相続手続きは司法書士の専門分野ですので、財産の額を問わず、将来への対策に相談されてはいかがでしょうか。

05家族信託の相談ができる戸塚の法律事務所の対応エリア

親がすでに定年退職している、定年を控えているご家庭で、「相続対策を考えたことがない」というケースは珍しくありません。
"財産と言えるものはない"とお考えの方もいますが、預貯金や土地・建物などの不動産は財産の対象です。さらに、投資マンションをお持ちで収益がある場合、有価証券をお持ちの場合などは、将来を見据えた対策をとっておくことが賢明です。
2015年1月から相続税の基礎控除が縮小されたため、今後は一般家庭でも相続税が課税されるケースがあり、相続税対策の重要性が増しています。ご自身に相続税がかかるのか、事前に司法書士に相談しておくのがよいでしょう。
相続対策は遺言書の作成が要とされてきましたが、改正民放の影響で、完璧な遺言書を作成しても万全の遺産継承ができる保障がなくなり、遺言代用型と呼ばれる家族信託が今後の新常識になろうとしています。
遺言執行におけるタイムラグや手間が発生しないことが大きなメリットです。
課税の有無を常に検討する作業が必要な家族信託は、司法書士が専門です。
戸塚の司法書士事務所では戸塚・泉・栄地区の皆様を中心に家族信託に対応していますので、相続対策の相談をされてはいかがでしょうか。

06司法書士に家族信託手続きを依頼する場合の費用の種類と目安

財産管理方法の一つである「家族信託」は認知症対策や相続対策を考え、複数の効果的な対策を組み合わせて、ご本人やその家族にとって満足のいくプランを設計することです。
信託の設定は複雑であり、課税の有無を検討しながらプランを組まなければ予期せぬ税金が発生する場合もあります。法律に詳しい方でなければ手続きをするのは難しいため、専門家である民事信託士へ相談されるのが賢明です。
家族信託手続きを専門家に依頼した場合にかかる費用の種類と、一般的な金額目安は以下のようになります。

司法書士に家族信託手続きを依頼する場合の費用の種類と目安

家族信託手続きに必要な費用の詳細
■司法書士や弁護士に家族信託プランを設計してもらう費用
費用目安:300,000〜800,000円

■公正証書作成の手続き代行費用
費用目安:100,000〜150,000円

■公正証書の作成費用(信託契約書を公正証書にするため公証役場へ支払う費用)
費用目安:30,000〜100,000円
※信託財産に不動産が含まれる場合の費用の詳細

■司法書士への登記依頼費用(不動産を信託したことに伴う不動産の名義変更手続き)
費用目安:80,000〜120,000円

■登録免許税(不動産の名義変更手続きの際に法務局へ支払う税金)
費用目安:不動産固定資産評価額の0.3〜0.4%

07家族信託がメリットである3つのポイント

財産の管理や処分をスムーズに実行させる他、遺言書以上の幅広い遺産の継承が出来るなど、メリットの多い財産管理である「家族信託」の需要が高まっています。
任意後見制度と併用することで高い効果を得ることができ、円滑に財産継承が進む安心感が利用者を増やす要因となっているようです。
戸塚区にある司法書士事務所に家族信託のメリットについて3つのポイントを挙げて頂きました。

●安心して財産を受託者へ託せる制度である
受託者は委託者の希望を達成するため、忠実に信託事務を行う必要がある法律関係となります。そのため、受託者が自分の物にしたり、好き勝手に財産を処分することは出来ず、財産が守られます。

●自分のためだけでなく家族のためにも使える制度である
成年後見制度とは異なり、信託財産を自分やその家族のためにも有効活用出来ます。
信託した財産から受けられる給付の帰属先を「自分とその妻」としたり、自分が亡くなった後の信託財産の給付先に子や孫などの第三者を指定することも可能です。
これは認知症対策にも有効であり、信託を行う最大のメリットと言えます。

●遺言書に代わる相続対策である
委託者が死亡した時の信託の行く先(継承人)を契約により指定しておけば、相続の発生後、信託財産は指定された人へそのまま移転する制度です。
これは委託者が遺言書を作成することと同じ効果があり、大きなメリットとなります。

08家族信託手続きを行う戸塚の司法書士事務所と他の事務所との違い

「家族信託」とは、自身の老後や介護時に備えて、保有する不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族に託し、法律関係の上で管理・処分を任せる財産管理の方法です。
「家族なのだから法律的な手続きを取る必要はないのではないか」「家族で話し合い済なので問題ない」と考える方が多いものですが、「財産」に関する家族間の争いにより、家族関係が崩壊した事例が数えきれない程起こっています。家族間で信託契約を行うことで、円滑な財産継承が行えます。
家族信託は、遺言書や後見制度に代えて利用することも、両方と合わせて利用することも可能で、財産継承の自由度が広がる利点があります。とは言え、ご自身の財産管理を信託するべきか、法律への理解や判断が難しい部分があるでしょう。迷われた時は、相続問題に強い司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
横浜の戸塚区に、創業40年となる司法書士事務所があります。不動産登記手続き、遺言相続・遺産継承、財産管理の支援に注力し、地域の皆様をリーガルサポートしています。
高齢化が進み、ご自身の先行きに不安を感じながらも、対応するすべがなく悩まれている方が多いものです。地元の皆様が相談しやすく、安心な財産管理、相続対策が出来るよう気軽な関係を築かれ、町の法律家として親しまれる司法書士事務所です。

09戸塚の司法書士事務所に届いた家族信託の相談事例

近年、耳にすることの多くなった「家族信託」は、信託という法律を用いた財産管理の一つの形態です。
「信託」は様々な手続きや決定を、総合的に信用する他者に委託することを表します。家族信託は、預貯金や不動産などの財産管理や処分を、ご自身の老後に備えて先に信頼できる家族に託しておくことが出来る財産管理です。遺言書以上の幅広い遺産の継承がスムーズに行える大きなメリットがあり、家族に委託することで経費の負担が抑えられるのも特徴です。
相続問題の依頼に数多く対応している戸塚の司法書士事務所に家族信託の相談事例をお聞きしました。
  • 戸塚の司法書士事務所に届いた家族信託の相談事例

    泉区にお住いのご夫婦から相続についてご相談を頂きました。還暦を目前にされる、お子様のいないご夫婦です。ご夫婦のどちらかが亡くなった時、配偶者へ全ての遺産が継承されるよう手続きをしたいとのことでした。不動産を数件お持ちで、その管理により収入を得られています。
    お子様がいない場合、残された配偶者が遺産をすべて受け取るためには遺言書の作成が必要です。遺言書がなければ民法で定められる法定相続人で遺産を分割しなくてはいけなくなり、配偶者の親族や関係の薄い甥姪などに移ったり、現在暮らしているお住まいを失う可能性もあります。家族信託を利用することで数世代先の相続までをご自身で決定できますので、相続への不安がなくなります。
    理想とされる相続の実現に有効なのが家族信託であるとお考え頂ければよいでしょう。

10戸塚の司法書士に家族信託についてよくある3つの質問

民事信託を使った新しい財産管理方法として、家族信託を活用する方が増えています。遺言書や任意後見制度だけではカバーできなかった円滑な財産継承が可能となることで、財産管理、処分をスムーズに実行できます。家族信託への問い合わせが多い中、ご相談者様からよくある3つの質問を戸塚の司法書士に伺いました。
質問
家族信託の受託者に慣れる人は誰ですか?
回答
家族信託の受託者は家族が行うのが基本です。
家族の範囲内において制限はなく、誰でも受託者になれます。また、家族でなくても、内縁関係の人や弁護士、法人なども受託者になれます。
受託者の権限は幅広く、権利の濫用防止や受益者保護の目的が果たせる義務や、責任が負える人でなくてはいけないため、未成年者や成年被後見人、被保佐人は受託者になれません。
質問
家族信託ができる財産を具体的に教えて下さい。
回答
委託者が受託者に信託できる財産は、金銭的価値として見積りが出来るものです。現金、不動産、有価証券、骨董品など価値のあるもの、債権も含まれます。
債権とは、売買代金などの売掛金や、お金を貸した場合の貸金債権のことを指します。また、著作権や商標権などの知的財産権も信託が可能です。借金は信託出来ません。
質問
信託報酬額に上限はありますか?
回答
家族信託における信託報酬の額に法的な規制や相場はなく、委託者と受託者の合意により信託契約を行います。
ただし、税務署から贈与ではないかと指摘されるような額とならないよう、信託事務内容と報酬額の適正なバランスを取る必要があります。

11家族信託手続きにおける法律事務所選びの注意

POINT 2007年の信託法改正からスタートした「家族信託」は、老後の認知症対策として注目され、利用者が増加しています。歴史的に見るとまだ浅いため、家族信託に精通した専門家が少なく、相談できる法律家を探す際には注意が必要です。
ここでは、家族信託手続き時の法律事務所選びの注意点をご説明しましょう。

●弁護士や司法書士に相談する
法律の専門家である弁護士や司法書士に家族信託手続きの相談をすることが出来ます。遺言や成年後見人制度など、家族信託に関連する相続の分野を専門としているため、財産管理や財産継承について総合的な対応が可能です。
信託財産に不動産が含まれている場合は信託登記の申請が必須のため、登記の専門家である司法書士に相談するとまとめて依頼できるため安心です。

●家族信託専門士に相談する
家族信託を取り扱う専門性の高さを表す資格が「家族信託専門士」です。
家族信託について一定ライン以上の知識があることの指標になるため、家族信託専門士が在籍し、家族信託を専門に取り扱う法律事務所は信頼できるでしょう。

●税理士との連携したネットワークを持つ専門家を選ぶ
家族信託の契約内容や目的に関しては知識や実績が豊富な弁護士や司法書士へ相談するのがベストですが、切り離せないもう一つの士業が税理士です。
税の専門家であり、相続税などの税金面の相談に欠かせないため、税理士と連携した法律事務所を選ぶのがベストです。

FAQ一覧

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