財産の分配について遺書を残すのみについて|横浜の家族信託ならお任せ下さい。

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財産の分配について遺書を残すだけで問題ないでしょうか。

私は現在、横浜の栄区で長男と同居しており、隣の泉区に次男が家族と共に住んでいます。長男は独身で、主人の仕事を手伝ってくれていましたが、主人が3年前に他界してからは一通りのことを任せています。バブルの頃に購入したマンションの管理です。
長男は住人の方々と気さくに対応してうまくやってくれていますし、私と同居しているため買い物から病院への定期検査など色々面倒を見てくれています。そのため、不動産は長男に譲ろうと思っていて、現在の住まいは長男がそのまま住むか、売却するか任せようと思います。次男には預貯金を配分しようと思いますが遺書を作成しておくだけで大丈夫でしょうか。次男も嫁も私には無関心ですから長男ときれいに分配するのは違う気がします。
財産の分配については私が決定して問題ないでしょうか。
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相続手続きの専門家に相談されてはいかがでしょうか

公正証書遺言書を作成しておくことは、将来的に記載内容について争いを生じさせない手段です。しかし、遺言書の内容に相続人が納得いかない場合もあり、遺言書に反する遺産分割を望む相続人が出ることも珍しくありません。その場合は相続人どおしで協議を行い、全員が納得のいく遺産分割を行うことが出来ますが、時に家族間で揉め事に発展し、裁判に至るケースもあります。そのため、被相続人様がお元気なうちにどのような相続対策を取るのがよいか専門家に相談されるのが良いと思います。
ご相談者様のケースでは家族信託と言う財産管理の方法も検討の一つになります。これはご自身の財産を老後や介護などで管理出来なくなった時に備え、信頼できる家族に保有する預貯金や不動産などを託し、財産の管理や処分をスムーズに実行出来るものです。これは一つの例ですが、お客様のケースに応じた対策について司法書士に提案を受けてはいかがでしょうか。
戸塚区に地元で定評のある法律事務所があり、相続手続きを専門としていますので宜しければご相談下さい。

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