戸塚区・泉区・栄区の方へ。司法書士安西総合事務所で行う、合同会社の定款・設立費用についてまとめました。

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合同会社の定款

法務省のサイト内にある定款の丸写しは、避けるべきです!

 現在、法務省のサイト内では、合同会社の定款のひな形がアップされておりますが、これを丸写し、あるいは文言のみをいくつか修正し定款を作成することは避けるべきです。同省のサイト内にある定款の記載例は、あくまで万人共通の無難な内容にしかなっておりません(サイトの性質上、これは当然のことですが。)。
 これまで述べてきましたように、合同会社は、定款であらかじめ、内部規律を社員間で柔軟、かつ自由に決定しておくことができるので、その会社にあったオーダーメイドの定款を考えて、作成すべきです。あとから気がついて定款を変更しようにも、その場合は社員全員の同意が必要になり、容易ではありません。
 合同会社は、「定款の作成に始まり、定款の作成で終わる。」とも言われています。定款の作成に関しては、設立時の社員様と、専門家である我々司法書士とがよく協議し、決めた方が安心です。
 

合同会社の定款は株式会社の定款よりも柔軟に設定できます。

 合同会社は株式会社と異なり、定款に別段のルールを設ければ、多くの部分で会社法の細かな規定によらずに事業を進めていくことが可能とされています。このことは、合同会社は経営の自由度が高いというメリットである一方、定款でのルール作りを誤ると、大きなデメリットにもなってしまうため、経営者自身がきちんと理解していることが重要です。
 また、複数人で会社を起ち上げる場合など、株式会社にするのか、それとも合同会社でいくのかといった判断は、費用の安さや手続の簡便さだけで決めるのではなく、事業規模や人的関係、属人性等を踏まえて検討すべきでしょう。

設立費用について

合同会社は、設立費用・維持費用の1番安い会社です。

 合同会社は、株式会社と異なり、現物出資についての検査役等の調査もなく、公証人による定款の認証も不要であり、設立に係るコストを抑えることができます。登録免許税も金6万円〜(cf;株式会社は15万円〜)となります。また、会社継続中も、決算公告の義務はなく、定時株主総会等を開催する必要もないことなどから、意思決定が迅速にでき、機動性の高い経営が可能です。さらに、将来、会社が大きくなった場合は、出来るだけコストを掛けずに株式会社へ組織変更することも可能です。
 合同会社の特徴を積極的に生かし活用することで、貴方のビジネスチャンスをより拡大してみてはいかがでしょうか。


株式会社への組織変更をお考えの方はついてはこちらのサイトご覧ください

 

合同会社の設立登記費用

横浜/湘南地域限定プラン(お勧めです!)
当事務所では、合同会社の設立登記にかかる費用を総額12万円〜13万円程度とし、できるだけ低コストでご案内しております。
(一例として、資本金の額が100万円以内、社員の数が3名以内の場合)


設立登録免許税(実費) 60,000円
定款認証手数料(実費) 0円
その他実費(全部事項証明書、印鑑証明書各3通取得) 3,000円前後
司法書士手数料(消費税別) 55,000円〜60,000円前後
合計
12万円〜13万円
上記金額は、定款の作成料その他設立の申請にかかる手数料全て含めた金額です。
なるべく費用をかけずに会社を設立したい
法人格があればよく、会社の種類は問わない
ベンチャー企業の経営を考えている
将来行うメイン事業の検証を兼ねたパイロット事業を立ち上げたい
合同会社から株式会社へ組織変更したい etc 

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