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相続税の課税を判定するための遺産の調査について

@「普通の家」にも相続税がかかる時代

 2015年1月から相続税の基礎控除が縮小されたため、今後は一般家庭でも相続税が課税されるケースは十分にあります。相続税が課税されるケースは、従来は相続全体の4%前後でしたが、近年では6%に上がったようです。ただし、税理士の話では、これには、配偶者控除などの優遇措置を利用することで相続税がゼロとなった人は含まれていないため、実際の申告率(申告が必要な人の割合)はもっと多いようです。

A相続税が課税される基準(法定相続人の数と基礎控除)

 相続が発生した際に、相続税の申告が必要かどうかの目安として、

基礎控除

があります。
基礎控除の計算方法は、

3000万円+法定相続人の数×600万円

として計算されます。

〜相続税が課税されるかの判定方法〜
例)
被相続人:夫
相続人:妻1人と子2人

3000万円+法定相続人の数(2人)×600万=4200円

 遺産の額から負債と葬儀費用を控除した残額が、この計算式の額を超えなければ、申告の必要はありません。
 なお、基礎控除を超えた場合でも、

配偶者控除などの優遇措置を利用することで、結果、相続税額を零とする

ことができます。ただし、期限内に申告をする必要があり、無申告の場合は、優遇措置は利用できず課税扱いとされるので、注意が必要です。

遺産として認識されにくい相続財産とは

B「みなし相続財産」に注意!

相続において遺産として扱われるもの

には、預貯金や現金、株式、不動産のみならず、次のものが含まれます。
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  • 死亡生命保険金

死亡生命保険金は、遺産には該当しませんが、相続税の課税対象財産

とされます。この場合、相続人が受け取った額であれば、「法定相続人の数×500万円」までの金額は、課税の対象となりません。これを超えた金額が、相続税の課税対象となります。なお、相続人でない者(相続放棄をした者を含む。)が受け取った額については、上記のような非課税の適用はありません。
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  • 死亡退職金
被相続人が在職中に死亡したことにより支払われる退職死亡金も相続税の課税対象となるのでご注意ください。この場合、上記生命保険と同様の計算で非課税の額を算出します。なお、弔慰金についても、一定の額を非課税とする扱いがあります。
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  • 生命保険に関する権利
被相続人(夫)が保険契約者となって他者(例;妻など)に掛けていた保険、あるいは、契約者が妻であっても、実際は被相続人(夫)が保険料を支払っていたような保険は、解約返戻金に相当する額が相続税の課税の対象になります。これは、死亡保険金のようにお金として承継するわけではありませんが、契約に関する権利を遺産と見なし、相続税の課税の対象とします。
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  • 信託財産にかかる権利(受益権)
被相続人が委託者となり自らを受益者として信託譲渡した財産にかかる受益権は、相続税の課税対象となります。信託を設定した場合、対象財産の名義は受託者名義となりますが、そこから利益を受けるのは受益者であって、課税法上は、受益者が信託財産を有しているとし、信託した財産の評価額が課税の対象となります。なお、信託行為の中で、受益権を相続させないと定めた場合でも、税法上は、相続財産として扱われます。被相続人が生前に家族信託をしていた場合は、通常、これに該当するため、信託財産の調査が必要になります。
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  • 相続時精算課税制度を適用した財産
相続時精算課税制度とは、生前贈与があった場合に本来納めるべき贈与税を、相続発生時に相続税として納付することができる制度であって、上限は2500万円までとされています※。
この制度の適用を受けた納税者(受贈者)は、贈与者の相続税の申告において、相続時精算課税制度適用の財産の価額を課税対象とする必要があります。

※詳しくはこちら(国税庁のサイト)をご覧ください。
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  • 暦年贈与で3年以内に生前贈与した財産
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産価額は、その者が納付する相続税の計算式に加算されることになります。ケースとして、妻が夫の死亡前一年以内に、夫から数百万円程度の贈与を受けていたような場合、妻は受贈した額を相続税で対処する必要があります。なお、加算された贈与財産価額に対応する贈与税額は、相続税から控除することができます。

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