家族信託で遺言書の作成は必要か|横浜の家族信託ならお任せ下さい。

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家族信託をすれば遺言書の作成は必要ない?

ついにあと1年で定年を迎えることになり、すぐには年金を受け取るつもりはありませんが、亡き父から相続した遺産も結構あるし、まとまった退職金も入ってくるので、定年後はこれまで忙しく働いてきた分、いろいろなところに旅行に行ったりして楽しみたいと思っています。
子供は3人おりますが、すでに全員泉区の家を出てそれぞれ家庭を持って独立して立派にやっているので何の心配もしていませんが、妻が数年前に病気で入院して、私は今のところは大きな病気はしていませんが、歳のせいか物忘れが酷くて、同級生の中には認知症にもなっている者がいて、そろそろ遺言書でも作成しておかなければいないと思っていろいろ調べていると、家族信託や成年後見制度というものがあることを知りました。
子供たちには自分にどの程度の資産があるのか伝えていなくて、3人とも仲良くしていますが、急に多額の遺産があることを知って、それを分割する時に争いが起こらないとは限らないので、自分なりにいろいろ調べて自分の今の状態から家族信託制度を利用しようと思っています。
家族信託をするチョイスは間違っていませんか?
それと、そうなれば遺言書は作成しなくても大丈夫でしょうか?
  • answer

家族信託と一緒に遺言書を作成することをおすすめします。

成年後見制度とは違って、家族信託は財産を自分の為以外にも家族のためにも使用することができ、自分が亡くなった後で信託財産の給付先にお子さんやお孫さんなども指定することができます。
認知症にもなっていないということですし、もしもそうなっても家族信託により信頼できる家族が財産の管理を行うことができますので、あなたの選択は間違っていないと思います。
遺言書に関しては、家族信託では不動産や株など特定の財産だけを対象にしているので、それ以外の財産に関して遺言で定めておくことをおすすめします。

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