認知症の成年後見人と家族信託|横浜の家族信託ならお任せ下さい。

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泉区在住、もし認知症になった場合、成年後見人と家族信託とどちらを取るべきでしょうか。

私自身も高齢となり、今後のことを考え始めるようになりました。
というのも私の父は生前認知症を患っており、自分自身が相続の件に関しても大変苦労をしました。私も認知症にならないとは言い切れませんし、何かあって子供達に迷惑をかけることは避けたいのです。
そのため現在まだ、頭がしっかりとしているうちに今後の相続などに関しても明解にしておきたいのですが、このような場合成年後見人と、家族信託とどちらの体制をとるべきでしょうか。それぞれのメリットデメリットを教えてください。
  • answer

特徴を把握して選定しましょう。司法書士にご相談を。

相続に関しては相続人同士でもめてしまうことも多く、ご本人様が健全でいらっしゃるうちに取り決めをしておくのはとても良いでしょう。
そのため、自分自身が認知症になった際でも、きちんとそれらの意思を引き継ぐ人物というのは信頼できる方でないといけません。
成年後見人の場合は家庭裁判所にて選任され、その方に一任するような形になっているため、たとえご家族であったとしても本人の財産を自由に動かすことはできません。
また、成年後見人の場合は、ごく一部の方ではありますが、利益を得ることを目的として動く可能性があります。現在ではそのようなことがないように、後見人監督をつける家庭裁判所も多いですが、それでもやはり財産が多くあり、それらは残されるご家族のために残していきたいと考える場合には成年後見人の制度は意思にそぐわない部分が多く見受けられるかもしれません。
一方で家族信託であれば信託の契約を結ぶことでその範囲内であれば、ご家族が自由に取り決めをすることが可能です。
ただし、受託者に権限が集中するためそれがトラブルの原因になるということや、成年後見人と比較して管理能力に差が出てしまう可能性もあります。
戸塚区、泉区、栄区で相続問題について悩まれる場合は、ぜひ一度弊事務所までご相談ください。

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