戸塚区・泉区・栄区で家族信託の御相談なら司法書士安西事務所にお任せください。

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家族信託の手続きについて御相談までの流れ

1.相談者様と司法書士と面談による打合せをします(相談無料)

面談時に、具体的な信託の仕組みや、財産を託された人が行う役割(義務)、信託の手続きに必要な費用等を、司法書士が丁寧にご説明し、ご理解、ご納得頂ければ、次の3に進みます。

2.公証役場にて、信託契約書を作成します

→司法書士が事前に公証人と信託契約の内容について打合せをし、設定内容を確認します。その後、決まった日に当事者と司法書士が管轄の公証役場へ行き、公証人に信託契約書を作成してもらいます。

3.信託の登記、信託口口座の開設を支援します

→信託した不動産については、

受託者の名義とする信託による所有権の移転の登記

を行います。また、信託した金銭については、

信託専用の銀行口座を開設

しここで管理します。これにより、受託者は自分の財産と混同して管理することを避けることができます。

4.設定した信託がスタートします

契約の効力発生日に条件や期限をつけなければ、契約した日から信託の効力が発生します。特に、財産を託された人(受託者)は、契約の内容に従って、信託目的の達成のため、財産の管理又は処分等を忠実に行っていく必要があります。

5.契約後もサポートします! 

信託は、契約した後の信託実務作業が重要となります。契約後もご不明な点や困った事などあれば司法書士がサポート致しますので、お気軽にご利用ください。

家族信託

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信託の設定はスキームが複雑で権利関係の適正な調査が必須です。また、設定時のみならず、期間中と終了時と課税の有無を常に検討する作業が必須です。信託を利用する場合は必ず

信託に詳しい専門家へご相談ください。

お電話、またはメールにて御相談日時をご予約ください

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