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家族信託と成年後見制度の違いとは?

父は泉区にある会社の会長をしていましたが、3年前に癌を患い、それからは会長職を退いて相談役という肩書きをもらっていました。
しかし、現実的にはほとんど会社に行くこともできずに、認知症ではないかと思われる症状も出はじめたので、今では完全に引退して病気の治療に専念しています。
病気の方は手術をしてからの経過は順調で、まだ75歳ということでまだまだ長生きして欲しいのですが、記憶力の低下は否めなくて、まだお医者さんには診てもらっていませんが、父自らこの先のことを考えて成年後見人制度の利用について言い出して、どうすればいいのか悩んでいます。
兄が2人いますが、現在泉区の父の近くに住んでいるのは私だけで、私が兄たちから父のことを頼まれている状況ですが、そのことについて電話で2人に相談すると、2番目の兄から家族信託というものがあることを聞かされました。
父にも相談しようと思っているのですが、その前に家族信託と成年後見制度の違いを分かりやすく教えてください。
  • answer

家族信託は財産を家族のためにも有効活用できます

家族信託と成年後見制度の大きな違いとしては、資産活用や相続税対策を、認知症を発症した後にできるかどうかということがあります。
成年後見制度は、本人を守ることを目的としているため、相続人のための相続対策は、成年後見制度では難しく、とにかく本人の財産を減らさないことが重要視されます。
預貯金も維持するのが基本となり、それに対して家族信託は、本人が元気なうちに、締結した契約書に記載されて信託を達成することを目的としているため、財産を痛くされた受託者は、相続対策も資産活用もできることになります。
成年後見制度と違い、家族信託には家庭裁判所が関与してこないため、信託の目的にしたがい、財産を管理、処分できます。
分かりやすく言えば、成年後見制度との相違点は、信託財産を自分や家族のためにも有効活用できることができるという点です。

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