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老後について考える過程で、相続についても考えを巡らせていました。
自分の死後に相続してもらっても相続税がかかります。かと言って生前贈与の形を取ったとしても贈与税がかかります。
贈与税に比べたら相続税の方が税額が抑えられそうですが、自分の死後にスムーズに事が運ぶか心配です。
友人に相談したところ、家族信託という仕組みもあると聞きました。詳しく聞きたいです。
相続問題ですから司法書士と話をすればいいのでしょうか?それとも弁護士でしょうか?どう話を進めたらいいのか、教えて下さい。
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家族信託についてのご相談なら司法書士事務所にご相談ください

相続税の基礎控除が縮小されてしまった現在、相続対策を真剣に考えることは、どのご家庭にとっても必要なことです。
家族信託は、まだ元気なうちに始められる相続対策です。相談者自身が委託者になり、受託者たるご子息が物件や相談者の財産などを管理します。ただ、その管理に関しては信託契約上で厳しくルール作成が可能なため、受託者の自由は効きません。
信託された物件や財産から生じる利益は、受益者たる相談者に還元されます。還元された利益をどう使うかは受益者の自由です。こうした仕組みを元気なうちに構築しておくことで、身体の自由が効かなくなった時点や認知症がすすんでしまった場合でも、慌てることなくご子息に管理を任せることができます。
信託終了時(死亡時)の処分=物件や財産の譲渡先も明確にしておけば、遺言状以上に強力な相続における指示になります。
家族信託の対象物の権利は、信託終了時(委託者兼受益者の死亡)に受託者に移り、その時点で相続税がかかります。しかし、生前贈与と似たような形で管理できることから、近年注目を集めています。
当該案件については、司法書士が専門に行っているケースが多いです。まずはお近くの司法書士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。

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