相続登記・遺言のご相談は司法書士安西総合事務所(横浜市戸塚区・泉区・栄区)へ

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相続登記とは?

 相続登記とは、故人が所有していた不動産の名義を法的に相続人へ移転する手続きです。
 この手続きには、故人の出生から死亡に至るまでの除戸籍謄本、相続人間の遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類が必要であり、法務局への申請を通じて登記が完了します。
 相続登記を行うことで、登記記録に不動産の所有者が公示され、売却や賃貸などの手続きを進めることが可能になります。

相続登記の義務化と期限

 相続登記は、故人が所有していた不動産の名義を相続人に法的に移転する登記手続きです。2024年4月より、相続登記が義務化されました。これにより、相続が発生した場合、相続人は原則、3年以内(※)に登記を行う義務があります。
また、遺言による不動産の承継も同様です。義務化の目的は、不動産の権利関係をできるだけ早期に明確化し、将来的なトラブルを未然に防ぐことにあります。


(※)自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

相続発生時に最初に確認すべき手続きの流れ

遺言とは?遺言書の種類と注意点

 遺言は、相続財産の分割方法を事前に指定し、相続人間のトラブルを防ぐための重要な手段です。 遺言がない場合、様々な事情で遺産分割協議が長引くケースが少なくありません。特に、不動産や事業資産の相続では、遺言の有無がその後のスムーズな継承を左右することもあります。
 法的に有効な遺言を作成するには、法律で定められた次の方式に従う必要があります。

遺言書の3つの方式

遺言には、大きく分けて以下の3種類があります。ここでは、それぞれの特徴を簡単にご説明します

自筆証書遺言

本人が原則、すべてを手書きで作成する方式です(2020年より一部パソコン作成可)

  • ・形式的な要件を満たさないと無効になる可能性があります。
  • ・作成日、氏名および押印が必須です(2024年時点)。

公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言で、確実性が高い方式です

  • ・公証人が関与するため、無効になるリスクが低くなります。
  • ・公証役場への訪問が困難な場合は、公証人が出張することも可能です。

危急時遺言

病気や事故などで死亡の危険が迫っており、通常の方式で遺言を作成する時間がない場合に認められる特別な方式です

  • ・証人2名以上の立会いが必要です。
  • ・遺言後、家庭裁判所の確認を受ける必要があります。

 ※遺言書の作成をご検討されている方は、
遺言が無効とならないための抑えておくべき手続き をご確認ください。

遺言執行者の役割と司法書士のサポート

 遺言書に「遺言執行者」を指定することで、その執行者は相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為を行う権利義務を有し、相続人に代わって手続きを進めることができます。特に、不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続手続きが複雑になる場合、遺言執行者がいることでスムーズに処理できます。

 一方で、遺言執行者が定められていない場合、手続きの負担が増えることがあります。事情によっては、相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があり、相続手続きが遅れる可能性があります。そのため、**あらかじめ適切な執行者を指定することで、相続の円滑な進行を確保することが重要です。

 また、司法書士が遺言執行者を務めることも多く、専門知識を活かして適正かつ迅速に遺言の内容を実行し、相続手続きを確実に完了させるサポートを行います。

これからの相続の新常識

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争いになる例は、遺産総額1000万円〜5000万円が多く「自宅と預貯金」という分けにくい遺産はその典型です。当事務所は、相続登記に必要な戸籍等の取得・相続人調査、遺産分割協議書・相続関係図の作成、相続登記の完了まで、万全のサポートで対応致します。
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相続登記の法定相続人・相続財産の範囲

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相続は、人の「死亡」によってのみ発生し、その死亡の時に開始します。相続財産には、土地、家屋、現金、預貯金、株式、債権、貴金属その他動産及び債務が含まれます。相続財産に含まれるかの判断に迷う、一般的なケースも詳しくご案内しております。
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相続登記の流れと相続登記費用のご案内

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相続登記の必要書類と流れをご案内しております。相続登記費用(司法書士手数料)については、調査又は準備の程度、相続人の数によって金額が変わります。一例としてご紹介しておりますが、詳しくはお問合せください。
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相続事例/相続登記の必要性

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不動産登記は、第三者に対し自分の権利を主張できます。遺言取得登記は、第三者への自分の権利主張ができません。相続取得した不動産を第三者へ譲渡したり、担保権設定し、登記する場合は相続登記後、相続人名義へ変更しておく必要があります。
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遺言書を作成しておきましょう
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遺言書の作成は、自分で出来る最大の相続対策です。遺言書がない場合は、法定相続分(相続割合)が適用される「任意規定」です。また、認知症や事故等で意思表示ができないと遺言書の作成は難しくなります。遺言書は元気なうちに作りましょう。
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遺言書の種類と手続
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遺言書の種類は大きく分けて3種類あります。最近は、公正証書遺言を利用する方が多く、メリットは公証人が作成する遺言で、公証人が原本を保管するため、遺言書紛失や偽造の心配もありません。公正証書遺言を作成する場合の手順もご紹介しております。
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