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相続登記・遺言

相続登記とは

 相続登記とは、お亡くなりになった人(被相続人)が所有していた土地や建物などの不動産の名義変更を行う手続のことです。遺産分割協議書などの必要な書類を集めて、管轄の法務局(登記所)に相続登記を申請することで、不動産の名義が被相続人から相続人へと変更されます。この場合、相続登記をした翌年から、相続人宛に固定資産税の通知書が発送されることになります。
 また、被相続人が、死亡した後の財産の処分や承継方法についてあらかじめ指定する方法として、「遺言(いごん・ゆいごん)」があります。遺言は財産処分などについての被相続人の最後の意思表示であり、これを残しておくことにより相続財産の承継について自身の意思を反映させることができ、また、相続人間での争いを防止することができます。
 
 相続が開始した場合は、まずはじめにこちらのサイト(相続が発生したら)をご確認下さい。

遺言の種類と注意点とは

  遺言に効力を持たせるためには、一定の方式による書類の作成が必要になります。具体的な遺言の方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。
 遺言を作成しておくことで、原則、被相続人の希望どおりの遺産分割を実現することができます。ただし、遺留分のある相続人がいる場合は、書いた遺言がそのとおりに執行されない場合があるので注意が必要です。
 遺言書の中で遺言執行者を指定することで、遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することとなり、相続人に代わって遺言に従った相続手続(遺言執行)を行います。司法書士が遺言執行者となり、遺言を執行することはよくあります。

 遺言書の作成をご検討されている方は、まずはじめにこちらのサイト(遺言書作成は最大の相続対策です)をご確認ください。

相続登記・遺言業務のご案内

これからの相続の新常識
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争いになる例は、遺産総額1000万円〜5000万円が多く「自宅と預貯金」という分けにくい遺産はその典型です。当事務所は、相続登記に必要な戸籍等の取得・相続人調査、遺産分割協議書・相続関係図の作成、相続登記の完了まで、万全のサポートで対応致します。
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相続登記の法定相続人・相続財産の範囲
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相続は、人の「死亡」によってのみ発生し、その死亡の時に開始します。相続財産には、土地、家屋、現金、預貯金、株式、債権、貴金属その他動産及び債務が含まれます。相続財産に含まれるかの判断に迷う、一般的なケースも詳しくご案内しております。
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相続登記の流れと相続登記費用のご案内
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相続登記の必要書類と流れをご案内しております。相続登記費用(司法書士手数料)については、調査又は準備の程度、相続人の数によって金額が変わります。一例としてご紹介しておりますが、詳しくはお問合せください。
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相続事例/相続登記の必要性
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不動産登記は、第三者に対し自分の権利を主張できます。遺言取得登記は、第三者への自分の権利主張ができません。相続取得した不動産を第三者へ譲渡したり、担保権設定し、登記する場合は相続登記後、相続人名義へ変更しておく必要があります。
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遺言書を作成しておきましょう
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遺言書の作成は、自分で出来る最大の相続対策です。遺言書がない場合は、法定相続分(相続割合)が適用される「任意規定」です。また、認知症や事故等で意思表示ができないと遺言書の作成は難しくなります。遺言書は元気なうちに作りましょう。
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遺言書の種類と手続
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遺言書の種類は大きく分けて3種類あります。最近は、公正証書遺言を利用する方が多く、メリットは公証人が作成する遺言で、公証人が原本を保管するため、遺言書紛失や偽造の心配もありません。公正証書遺言を作成する場合の手順もご紹介しております。
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