マンションの保有で相続と家族信託の違い|横浜の家族信託ならお任せ下さい。

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戸塚区、泉区、栄区にマンションを保有しています。相続と家族信託の違いを教えてください

横浜市南部で賃貸マンションを経営しています。
最近、終活を意識し始めまして、現時点で保有している資産はどうしたものかと考えるようになりました。家族信託という言葉を聞いたのですが、通常の相続とはどのように違うのでしょうか?教えてください。
  • answer

家族信託は相続トラブル回避のためのひとつの仕組みです

相続とは、被相続人の死亡後の相続人がすべての権利と義務(財産)を引き継ぐことです。
一方、家族信託は、委託者(多くの場合、親)が受託者(多くの場合、子もしくは孫)に財産の一部の管理を任せる契約を結び、そこから得られる利益から委託者が受益者として一定の金銭の給付を受けることができる仕組みです。
この場合、対象の財産の一部に関しては名義が受託者のものとなりますが、受託者は委託者との合意なしに該当財産の処分はできません。そして、信託された財産から発生する利益は引き続き受託者が得る権利を持ちます。
また、信託契約の終了時(この場合は委託者の死亡)に信託財産の帰属先を受益者に設定することで相続財産の対象とならず、受託者であった子もしくは孫が該当不動産に対する完全な権利を有することになります。
このように仕組みは異なりますが、相続遺言や遺産分割協議と同じような形で不動産を受け継がせることができます。そして、相続では相続人にはなれない「孫」が、ここでは当事者として登場することが可能です。
子もある程度の年齢になっていて「代飛ばし相続」を検討中であれば、考慮に入れていい仕組みでしょう。
また、委託者の意識がはっきりしている間に、委託者の意向をはっきりと家族に向けて示し、契約締結まで完了できてしまうので、将来の家族内トラブルを避けることもできます。
家族信託にご興味がありましたら、まずは相続関連に強い司法書士事務所にお問い合わせください。

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