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株式会社と合同会社の比較

株式会社と合同会社の比較

株式会社 合同会社
定款への公証人の認証手続 必要 不要
現物出資があった場合の検査役の選任申立の要否 原則 必要
不要
出資額の資本金への計上についての制限 あり(2分の1を超えない額について資本準備金として計上することができる。) なし(全額を資本剰余金に計上することもできる。)
組織形態、運営管理、構成員の権利・義務等 会社法で一定の規制がある 広く定款自治に委ねられている
役員(社員)の任期 最長で10年まで なし
決算公告の義務 あり なし
会社内部の決定事項 原則、構成員の多数決で決する 定款で多数決以外の方法に変更することができる
代表者の呼称 代表取締役 代表社員

定款による別段の定めが認められる主な内容

社員の持分の譲渡(§585TU) ・業務執行社員が持分を譲渡するには、他の社員の全員の承諾が必要
→ 定款で別段の定めが可能

・非業務執行有限責任社員については、業務執行社員の全員の承諾が必要 
→ 定款で別段の定めが可能
業務執行社員を定款で定めた場合(§591TV) ・業務執行社員が二人以上あるときは、業務は業務執行社員の過半数で決定する。
→ 定款で別段の定めが可能

・業務執行社員は、正当な事由がなければ辞任することができない。
→ 定款で別段の定めが可能
利益相反取引の制限(§595) ・業務執行社員が、利益相反取引(※§595T一・二参照)に該当する行為をしようとするときは、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認が必要

→ 定款で別段の定めが可能
任意退社(§606) ・存続期間の定めがない場合には、各社員は、事業年度の終了のときにおいて退社できる。ただし、六ヶ月前までに退社の予告が必要

→ 定款で別段の定めが可能
相続・合併時の持分の承継(§608) 社員に相続(法人の場合は合併)が発生した場合、その持分は、相続人(合併承継会社)には承継しない

→ 定款で別段の定めが可能※

※当然に承継する内容や、承継に他の社員の同意を必要とする内容など、社員の属性に合わせて様々な内容が考えられる。
利益配当、出資の払戻し(§621、§624) 利益の配当を請求する方法とその他利益の配当に関する事項、あるいは、出資の払戻しを請求する方法とその他利益の配当に関する事項

→ いずれも、定款で別段の定めが可能
社員の損益分配の割合(§622) 各社員の出資の価額に応じて定める。

→ 定款で別段の定めが可能
株式会社への組織変更(§781) 総社員の同意が必要

→ 定款で別段の定めが可能
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