財産分与の期間と法的管理|横浜の家族信託ならお任せ下さい。

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財産分与についてどのくらい前から法的に管理をお願い出来るでしょうか?

今年で還暦を迎えるにあたり、妻と2人の息子への財産分与について正式に記したものを残そうと考えています。まだ現役で、仕事もしていますし健康。周りの人からも年齢より若く見えると言われはしますが、祖父や父が認知症になり、家族の支えや介護を受け亡くなった遺伝が自分にもあるのではないかと思っています。認知症がいつ発症するか分からず、発症したら恐ろしく早く進行し、周囲の人に迷惑をかけ、暴力的になり傷つけたり、生活を狂わせてしまうと知っています。父のへそくりがタンスの奥から見つかったのは亡くなってしばらく経ってからで、50万くらいありました。父はそのことも忘れていたでしょう。私は自分がそうなる前に妻と息子たちへの財産分与について法的に残しておき備えたいのです。
どのくらい前から法律家の方に相談してよいものか、また何かあった時にどう対処頂けるかなど相談したいです。
自宅は栄区なのですが、横浜でおススメの法律事務所があれば教えて下さい。
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相続対策に時期が早すぎると言うことはありません!

相続対策の一つとしてまず、遺言書の作成が勧められます。手書きの遺言書よりおススメなのは公正証書遺言書で、公証人と言う専門家が作成し、原本を保管するため、紛失や偽造の心配がありません。遺言書の作成は15歳から作成が可能とされ、時期が早いということは一切ありません。そして、財産管理の対策として「家族信託」も非常に注目されています。
家族信託は自身の財産を老後や介護などで管理出来なくなった時に備え、信頼できる家族に保有する貯金や不動産などを託し、管理や処分を任せる、家族のための財産管理です。遺言書以上の幅広い遺産の継承が出来るメリットがあります。身内に財産管理を任せることにより基本的に費用負担が少ないことも特徴です。
戸塚区に相続問題を専門に扱う司法書士事務所があり、泉や栄を含む近隣地域の皆様を中心に、相続・財産分与の手続きに対応されていますので、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

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