相続登記の手続きご依頼の流れ
@相続登記の必要書類
被相続人に遺言書がなく、相続人間で遺産分割の内容がある程度決まっているようでしたら、基本的には、次のような流れになります。
なお、遺言書がある場合は、原則、遺言書のとおりの登記手続きを申請することになります。ただし、受遺者は、遺言書に書かれた内容を放棄することもできます。
なお、遺言書がある場合は、原則、遺言書のとおりの登記手続きを申請することになります。ただし、受遺者は、遺言書に書かれた内容を放棄することもできます。
ご面談の際に、下記書類をご用意ください。
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A相続人の調査及び特定
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B遺産分割協議書の作成
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C相続登記の申請
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全ての相続人からの署名押印が整った遺産分割協議書と合わせて、下記書類をご用意ください。
相続人全員の印鑑証明書 | 各1通 |
相続人全員の戸籍謄(抄)本 | 各1通 |
不動産を取得する相続人の住民票 | 各1通 |
D相続登記の完了後のご案内
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※上記の流れは、一例です。例えば、依頼者がご高齢で事務所までお越し頂けない場合など、こちらからお伺いすることも致します。 ※被相続人の除籍謄本等や相続人の印鑑証明書等を既にご用意頂いている場合は、1回目の来所時にお持ち下さい。その分手続きも早く進みます。 ※最終的な登記費用は、遺産分割協議書の交付時に請求書をお渡ししますが、それより前に概算でご案内することも致します。 ※案件によって異なりますが、通常は、ご依頼から登記の完了まで、およそ一ヶ月程度とお考えください。 |
相続登記費用のご案内
相続登記費用(司法書士手数料)のご案内
具体例) 相続人4名(配偶者と子3人) 対象不動産:自宅(横浜市内) (土地敷地面積100u/建物延床面積90u) 登記申請件数:1件 |
手数料概算
6万5,000円〜7万円※ ※左記具体例にもとづく場合です。被相続人の除戸籍謄本取得代行費、遺産分割協議書の作成費用込みです。 |
※上記は一例です。案件処理のために要する調査又は準備の程度、相続人の数等よって、金額が変わることもあります。
実費(登録免許税、その他印紙代)を含めました登記費用に関しましては、お手元に固定資産税の納税通知書をご用意の上、お気軽にお問い合わせ下さい。
実費(登録免許税、その他印紙代)を含めました登記費用に関しましては、お手元に固定資産税の納税通知書をご用意の上、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続登記の手続きはお早めに
相続登記の手続(相続人への名義変更登記)を無視しても大丈夫ですか、という相談をよく受けます。
不動産に関しては、登記をすることによって、第三者に対し自分の権利を主張(対抗)することができます。法定相続人間での遺産分割協議による不動産の単独所有又は法定相続分を超える持分の取得、さらには遺言による取得の登記については、原則、その旨の登記としておかないと、第三者へ自分の権利を主張することはできません。
また、相続で取得した不動産を第三者へ譲渡したり、担保権を設定してその登記を行う場合などは、前提として、相続登記をして名義を相続人名義へ変更しておく必要があります。
また、亡くなった人の名義のままにしておくと、それを理由に無用の不動産トラブル(地面師詐欺など)に遭う可能性もあります。ご注意ください。
不動産に関しては、登記をすることによって、第三者に対し自分の権利を主張(対抗)することができます。法定相続人間での遺産分割協議による不動産の単独所有又は法定相続分を超える持分の取得、さらには遺言による取得の登記については、原則、その旨の登記としておかないと、第三者へ自分の権利を主張することはできません。
また、相続で取得した不動産を第三者へ譲渡したり、担保権を設定してその登記を行う場合などは、前提として、相続登記をして名義を相続人名義へ変更しておく必要があります。
また、亡くなった人の名義のままにしておくと、それを理由に無用の不動産トラブル(地面師詐欺など)に遭う可能性もあります。ご注意ください。
知って得する遺言書作成のコツ
相続・遺言でこんなお悩みありませんか
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※上記は、私が過去において実際に受任し、登記を完了させた事例の一部です。上記のような厄介な案件もどうぞご相談下さい。
〜相続登記についての参考情報〜
相続分の譲渡とその後の遺産分割協議があった場合の相続登記について New!
相続させる旨の遺言と相続放棄
相続させる旨の遺言と数次相続
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