不動産登記 売買 質問
売買の不動産登記に関するよくある質問
先日、不動産の売買契約を締結しましたが、手付け金100万を払って、残金決済は、来月を予定しています。 登記は、いつ、だれが、どのようなタイミングで行うのでしょうか? |
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登記の手続は、所有権が売主から買主に移転した日に行います。通常の契約では、残金が売主に渡ったときに不動産の所有権が買主へ移転するとされているので、この場合、残金決済日に登記手続きをします。この日は、決済場所に司法書士が立ち会い、売主及び買主双方の人物確認、意思確認、書類の確認等を行った上で、代金精算後、速やかに司法書士が登記所へ登記を申請する流れになります。 |
隣地の方から土地の一部を売ってもらうことになりました。どのような登記手続が必要でしょうか? |
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これもよくある質問ですが、この場合、まず、売買の対象となる土地を特定し、分筆登記をする必要があります。分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上に分ける登記ですが、不動産登記上、 分筆登記をしないで、一筆の土地の一部についての名義変更はできないため、分筆登記を経た上で、対象部分の土地の名義変更を行う必要があります。この分筆登記の手続きは、土地家屋調査士が現地を測量し、登記所へ提出するための地積測量図を作成し、また、必要に応じ近隣の所有者から境界の同意書をもらう方法によって行います。 |
古屋付きの土地を買って、土地と建物の登記名義の変更手続きを済ませました。これから古屋を毀して、建物を新築する予定です。建物の必要な登記の手続きを教えて下さい。 |
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まず、古屋を解体した場合、当該建物の登記記録を閉鎖するために 建物滅失登記手続を行う必要があります。これは、建物の登記名義人が、解体後、一ヶ月以内に行う必要があります。次に、建物を新築した場合、所有者は 新築後、一ヶ月以内に建物表題登記を申請する必要があります。建物表題登記手続きは、登記申請書に、所有者の住民票、所有権証明書として二点以上の資料、建物図面及び各階平面図を添付します。その後、所有権保存登記を行いますが、これによって、登記識別情報通知(昔の権利証にあたるものです。)が登記所より通知されます。ただし、この登記は、申請人の任意であり、必ずしも必要な登記ではありません。 |
更地の土地を買って新築建物を建てたのですが、 土地上に売主名義の旧建物の登記が残ったまま放置されていました。どうすればいいのでしょうか? |
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建物を取り壊したことによる建物滅失登記は,建物の登記名義人またはその相続人からしか申請できないのが原則ですが,限定的に利害関係人による建物滅失登記の申出が認められています。詳しくは、こちらをご連絡下さい。 |