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先日父が亡くなり、土地と家が相続される旨の遺言が発見されました。
はじめての事なので、このあとどうしたものか想像がつきません。
相続関係だと司法書士の専門かと思うのですが、アドバイスをお願いします。
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不動産に関することなら司法書士にまずご連絡を

まずはご親族の方が亡くなられたとのこと、お悔やみ申し上げます。
今回のケースでは遺言で相続人が指定されていたとのことですので、法定相続分に基づく分割相続より優先されます。
不動産は指定された相続人の単独名義での相続登記が必要です。法務局やインターネット上から登記申請書を手に入れましょう。
申請書自体はシンプルなものですので、相続人個人でも記入が可能です。必要書類は以下です。被相続人(故人)の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本。被相続人の住民票の除票・相続人全員分の住民票。対象不動産の固定資産評価証明書・対象不動産の全部事項証明書です。
被相続人戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本に関しては、順を追って取得していかなければならず、とくに結婚と離婚を繰り返した方ですと骨の折れる作業になります。
加えて、不動産の相続登記をするためには対象不動産の固定資産税評価書を、不動産の存在する地域の役所で取得する必要があり、その際、相続人全員の委任状が必要になります。この評価書を持って登録免許税を支払います。
上記のように不動産登記においては手間のかかる作業が頻発します。相続登記自体に期限等はなく、10年後でも20年後でもできるのですが、「いつ相続人が亡くなるかわからない」「自分の預かり知らないところで勝手に登記が行われた」「共有財産に指定されていた」などの問題が起こる可能性があります。相続が発覚した時点での速やかな手続きをおすすめします。
もし難解なことがあったり、時間をとってじっくりと取り組めない場合は、ぜひお近くの司法書士事務所にご連絡ください。

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