財産分与で土地建物を相手に渡す場合の手続き|戸塚の司法書士ならお任せ下さい。

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離婚による財産分与で土地建物を相手に渡す場合、どのような手続きが必要ですか?

現在、妻との離婚を進めています。息子が一人いるのですが、親権は妻が持ち、私は息子が成人するまで毎月、養育費を支払うことで同意しています。揉めたりしているわけではないため、2人で冷静に話を進めていて、私も自分が出来ることは極力してあげたいと考えています。妻は結婚を機にそれまでしていた仕事を辞めて家庭に入りました。そのため現在は無職なので仕事が見つかるまでは協力するつもりです。さらに、現在住んでいる横浜の泉区の自宅は妻に譲り私が出て行きます。登記変更が必要だと思いますがどちらで手続きが必要でしょうか。また、妻に税金などがかかるのかなど色々ご相談したい場合は司法書士事務所へ問い合わせるのが良いでしょうか?
  • answer

管轄の登記所へ所有権の移転登記手続きが必要です

不動産の登記手続きの代理は法律上、司法書士もしくは弁護士と決まっています。複雑で多岐に亘る手続きが多いため自分で行うのは困難なため法律家へ相談しましょう。
戸塚に不動産登記に関して40年以上のキャリアを持つ司法書士事務所があります。戸塚を始め、泉、栄を中心に地域の皆様のお困り事をサポートされており、相談しやすい街の法律家で知られます。
ご相談者様のケースではまず、不動産の贈与契約書を作成し、それぞれに署名捺印の後、贈与契約書を元に移転登記申請をすることになります。これにより贈与の効力を第三者へ対抗することができるのです。登記手続きに必要な書類などは司法書士から説明があります。離婚時の財産分与により奥様が財産をもらったとしても贈与税は課税されません。これは夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活を無事に送るために財産分与請求権に基づき受けた給付となるからです。離婚した夫婦の一方に分与された財産が多すぎると認められた場合には贈与税が課税されるケースもあります。司法書士に相談しながら進めて行かれるとよいでしょう。

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