債権が譲渡された場合の支払先|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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テーマ

「リース会社の債権が譲渡された場合の債務者の支払先は」



質問

 社内でレンタルしているT社の浄水機の毎月のリース料金につき、T社から債権の譲渡を受けたとする会社から通知が届きました。通知書には、債権譲渡に関する「登記事項証明書」が同封されており、この会社へ電話すると、今後は自分のところへ支払ってほしいとのことでした。現在、T社とは連絡がつかず状況がわからないのですが、今後のリース料金はどうすればいいのでしょうか。


回答

  債権は、その性質等によって譲渡が制限される場合を除き、原則、譲渡人(債権者)と譲受人との間で自由に譲渡(売買等)することができます。この場合、債務者(質問者様)の承諾等は必要とされておりません。有効に譲渡があった場合、債務者は、今後の支払いを新たな譲受人に対して行う必要があります。


解説

 実務上、債権の譲渡があった場合、譲受人(譲受会社)は、債務者に対し、自らが債権者であることを知らせる必要がありますが、その手段としては、次の二つの方法が利用されます。

@確定日付けのある証書によって債務者へ通知し、又は債務者の承諾を得る方法(民法第467条)
A法務局で債権譲渡の登記を行い、債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(質問の「登記事項証明書」)を債務者へ通知し、又は債務者の承諾を得る方法(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第4条)

 この方法により債務者が通知を受けた場合、債務者は、以後、譲受人に対し支払いをすることになります(※)。仮に債務者がこの通知を無視して、当初の債権者へ支払っても、原則、譲受人への支払義務は免責されないので注意が必要です。また、実際問題として、譲受人と称する複数の会社から債務者宛に別々の通知が送付されたり、あるいは、当初の債権者から、当該債権譲渡は無効であって裁判で係争中であるから、引き続き自社への支払いをしてほしいといった案内が送られてくるケースもあります。
 この場合、債務者が支払義務を免れるためには、どちらへ支払うべきなのか、あるいかどちらへも支払わずに法務局で供託の手続をとることはできないか、などといった法律的な判断が必要になってきます。

※債務者は当該通知を受けるまでの間に、譲渡人(当初の債権者)に対して生じた事由(ex: 相殺、契約解除や弁済による債務の消滅、あるいは、取引に条件や期限が付いていること等)」をもって、譲受人に対抗することができます(民法第468条第2項)。

 このような事例でお悩みの方、詳しくはご相談ください。

以上です。

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