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司法書士業務メモ

弁済供託の活用について

供託原因の具体例
債権者が受領を拒否した場合
 受領拒否とは、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者がこれに応じなかった場合です。具体例は次の質問をご確認ください。
(質問)

 昔から土地を借りているAさんは、ある日、地主のBさんから来月分からの地代の増額を請求されました。しかも、今後は増額の金額しか受けとらないといいます。
 Aさんとしては一方的な地代の増額は納得できませんが、このまま地代を全く受け取ってもらえないと債務不履行となり、退去させられるかもしれません。Aさんはどのような対応をとればいいでしょうか?

(参考回答)

 供託実務では、家賃等の増額請求を受けた賃借人は、借地借家法の規定により、自己が相当と考える賃料(従前の額又はそれに若干プラスした額)を支払えば債務不履行とならず、その受領が拒否されれば供託をすることができるとしています。



債権者が受領できない場合
 債権者が弁済の受領をできない状態とは、主に、事実上の受領不能と法律上の受領不能があります。
 
(事実上の受領不能)
 持参債務に関し、債権者、又は債権者に代わって弁済の受領の権限のある者の連絡先が不明であることによって弁済ができないときは、その不在が一時的か否か問わず、受領不能に該当し、債務者は直ちに弁済供託をすることができるとする先例があります。
 
(法律上の受領不能)
 債権者が死亡したが相続人がいない場合、あるいは、債権者が未成年者でかつ法定代理人がいない場合、これらのケースは受領不能に該当します。
債権者不確知の場合
 債権者不確知とは、債務者の過失なくして債権成立後の事由により、債権者がだれであるか確知することができない場合をいいます。
 一つの事例を紹介しますと、賃貸人が死亡して相続が発生したが、相続人の一部が判明しない場合は、債権者不確知を原因として、供託することができるとされています。
 これは、賃料債権は可分債権とよばれ、各相続人の相続分の応じて帰属することになります。したがって、原則、債権者は相続人全員となるので、一部の相続人が不明なら、これを理由に供託することができるとされています。

弁済供託の可否が問題になる事例
・ある日、地主が破産したとの連絡がきて、今後は地主に地代を支払わないように案内されました。この場合も弁済供託する必要があるのでしょうか?

・ある日、裁判所から、債権者の債権を差し押さえたので、支払いは差し押さえた会社宛にするよう通知がきましたが、この会社は全く知らない会社です。関わりたくないので、供託して済ませることはできますか?

・社内でレンタルしている商品に関するリース債権が、複数の別の会社に譲渡されたとする通知がきて、いずれも自分に払うように案内されました。この場合、リース料金は誰に支払ったらいいのでしょうか?

・株式会社を解散し、清算を終了するにあたり、分配金が発生したので株主に交付したいが、株主の所在が不明、あるいはすでに死亡し相続人が不明のため、清算結了ができない場合はどうしたらいいのでしょうか?

など

具体的な事例に関しては、ご相談ください。
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