子を飛ばして孫への円滑な資産承継|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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    子を飛ばして孫への円滑な資産承継
    <事例>
    @私(B)の家族には、長男C及びその妻Dとの間の子E、F(孫)、さらに弟Rがいます。
    A私の主な財産は預貯金と亡夫Aから相続した自宅不動産ですが、私の願いは、相続発生後も自宅はできるだけ売却せずに、引き続き相続人たちに維持・管理をしてもらうことです。ただ、心配事として、長男Cは昔から金遣いが荒く、私はこれまで何度も借金の肩代わりをしてきました。
    B可能なら、私に相続が発生したときは、自宅不動産を長男Cではなく、孫のE・Fに渡したいと考えています。しかし、未成年の孫に自宅の管理等はできません。

    私が元気なうちに安心できる対策を取りたいと考えています。
    どうしたらいいのでしょうか。

  • D


お悩み
幼い孫へ資産を承継させたい.
Bさんの大切な自宅を財産管理に問題のある子Cへ相続承継させると、Bさんの願いとは裏腹に、換金されてしまうといった不安があるため、一代飛ばして孫のE・Fへ承継させたいが、孫がまだ幼いというケース。


対 策
自宅を信託財産として、一代飛ばしの信託による遺産承継を検討する.
Bさんの自宅を信託財産として、Bを委託者兼受益者、弟Rを受託者、孫E・FをA死亡後の次順位受益者とする信託契約を締結します。信託期間中(孫が成年に達するまでの間)は、受託者が自宅を適性に維持・管理します。なお、司法書士等の専門家が信託監督人などの監督機関に就任することで、幼い孫に代わって、受託者の信託事務を管理・監督する仕組みを作るなど工夫します。


結 果
孫が成年に達した時点で信託を終了させる.
代飛ばしの遺産承継信託を活用することで、信託期間中(孫が成年に達するまでの間)は、受託者が信託財産を適性に維持・管理し、孫が成年(あるいは一定の年齢)に達した時点で信託を終了させることで、孫が名実ともに自宅を取得することが叶います。


※上記事例は、Bの願いを遺言代用信託を通じて検討した一例です。実際のケースでは検討すべき事項が上記以外にも多くありますので、詳しくはお問い合わせください。



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