家族信託とは?
「親が認知症になったらどうしよう」「将来、自宅の相続で揉めたくない」――
そんなお悩みに応える、新しい財産管理の方法が 家族信託 です。
家族信託とは?財産管理・認知症対策の新しい選択肢
このページでわかること
- 家族信託のしくみと特徴
- どんな方に向いているか
- 当事務所の家族信託サポート内容
家族信託とは
家族信託とは、ご本人(委託者)が、預貯金や不動産などの財産を、信頼できる家族(受託者)に託し、将来の管理や処分を任せる仕組みです。
裁判所の後見制度を使わずに、本人の意思を反映させながら財産を守ることができる点が大きな特徴です。
このようなお悩みのある方におすすめです
- ☑ 高齢の親の財産管理に不安があり、今のうちに備えておきたい
- ☑ 収益不動産(賃貸物件など)の管理・運用を子に任せていきたい
- ☑ 相続後の“二次相続”まで見据えて対策を考えたい
- ☑ 家族で合意した内容を、法的にしっかりと形にしておきたい
家族信託の仕組み
家族信託では、3つの立場が登場します。
- ・委託者(財産の元の所有者)
- ・受託者(信頼できる家族など)
- ・受益者(財産から利益を受け取る人)
委託者が受益者となる「自益信託」が多く、柔軟な財産管理が可能です。
任意後見制度と併用することで、より安心な老後の備えとなります。
家族信託|当事務所のサポート内容
ご相談から契約後のフォローまで、安心してお任せいただける体制を整えています。
- ☑ 初回相談無料
- ☑ ご家庭に合わせた家族信託設計のご提案
- ☑ 信託契約書の作成支援
- ☑ 信託登記・信託口口座開設支援
- ☑ 信託期間中の支援
当事務所では2018年より本格的に家族信託実務に取り組んでおり、
ご家庭ごとに異なるご事情に寄り添ったサポートを心がけています。
家族信託業務のご案内
家族信託の具体的な仕組み
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信託とは、財産の所有者が信頼できる者に財産を移転し、決められた範囲内でのみ移転を受けた財産の管理又は処分等を行う法律関係で、家族間で行う信託を、一般的に「家族信託」といいます。家族信託のメリット4つも詳しく説明しております。 |
大相続時代の4つの新常識
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争いのある事件は遺産総額1000万円〜5000万円以下のケースが最も多く、誰にでも相続対策を講じる必要はあるといえます。相続税の基礎控除縮小により、一般家庭でも相続税が課税されるケースが増えました。対策の一つに「家族信託」が非常に注目されています。 |
元気なうちに財産を家族信託
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高齢者が相続発生前に直面する、財産管理の現実の一例を紹介しております。例の場合は家族信託を利用することで、円滑に資産の承継をすることができます。ご不明点、ご相談がありましたらお問合せください。 |
ライフステージに応じた高齢者支援のあり方
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高齢になり、判断能力の低下に応じて支援体制が変わりますが、本人がどのような状況でも、信託なら対応が可能です。資産の管理・処分は家族信託、身上看護や日常生活の支援は任意後見で法的に支援していくことができます。 |
家族信託の事例を紹介
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よくある様々な家族信託の事例をご紹介しております。家族信託は財産管理方法の一つです。家族信託を有効活用してください。家族信託の専門家である民事信託士があなたのお悩みを解決します。 |
家族信託の御相談なら司法書士安西事務所へ
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家族信託の手続きについて御相談までの流れをご紹介しております。まずはお電話かメールにて御相談日時をご予約ください。ご相談は無料で行っております。家族信託の設定は、複雑で、課税の有無を常に検討する作業が必須です。必ず専門家へご相談ください。 |
わかりやすい家族信託Q&A
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司法書士安西総合事務所に寄せられる、家族信託に関するご質問をQ&Aにてまとめております。まずはページの内容をご確認頂き、解決が出来なければ当事務所へお気軽にお問合せ下さい。 |