横浜市から土地を買った場合の登記手続は|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

  • 司法書士安西総合事務所
  • 無料相談受付中
  • お気軽にご相談ください

不動産登記/売買

嘱託による所有権の移転の登記

テーマ
「私人が官庁又は公署から土地を買った場合の登記手続」

質問

 わたしは先月、横浜市から土地一筆を買ったのですが、この土地はどのようにして私の名義に登記されるのでしょうか?また、土地の権利証(登記識別情報通知)は、どのようにして交付されるのでしょうか?

回答

 官庁・公署から土地を購入した場合の登記手続は「嘱託」によってなされるので、買主本人、又は司法書士が買主の代理人となって所有権の移転の登記申請をすることはありません。ご質問の場合は、横浜市が登記所へ嘱託登記を行うことにより、所有権の移転の登記は完了します。
 そして、嘱託登記完了後、買主へ通知される登記識別情報は、いったん横浜市へ通知され、その後遅滞なく買主へ返却されることになります。
 これは、官庁・公署が買主のためにする登記の嘱託の場合には、官庁・公署が登記識別情報を買主へ交付することを期待して、登記所から嘱託者へ通知されるということです。

以上

参考条文
不動産登記法

(官庁又は公署の嘱託による登記)
第116条  国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
2  国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)
第117条  登記官は、官庁又は公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁又は公署に通知しなければならない。
2  前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁又は公署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

不動産登記(売買、抵当権抹消、建物新築、増築)/相続,遺言,遺産承継手続のことなら、横浜の司法書士安西総合事務所にお任せ下さい。

  • 電話によるご相談
  • メールによるご相談

PageTop