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不動産登記/財産分与

財産分与と課税について

テーマ
「予期せぬ課税と契約の錯誤無効について(※)

 実務では、不動産の処分にともなってあとから課税の問題が発生するケースは少なくありません。登記した後に多額の税金がかかるなら、最初から登記なんてしなかった・・・
このような理由で一度行った登記を、錯誤により抹消することはできるのでしょうか。また、これにより一度発生した課税関係は消滅するのでしょうか。これを紐解く一つの判例をご紹介します。

(判例紹介)

事件名  建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件

平成元年9月14日最高裁判所第一小法廷 判決

< 判示事項>
協議離婚に伴う財産分与契約をした分与者の課税負担の錯誤に係る動機が,意思表示の内容をなしたとされた事例


<裁判要旨>
 協議離婚に伴い夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし,後日,夫に二億円余の譲渡所得税が課されることが判明した場合において,右契約の当時,妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし,妻も自己に課税されるものと理解していたなど判示の事実関係の下においては,他に特段の事情がない限り,夫の右課税負担の錯誤に係る動機は,妻に黙示的に表示されて意思表示の内容をなしたものというべきである。

コメント

 まず、

財産分与により不動産を分与した者

は、分与義務の消滅という経済的利益を受けたと考えられ、原則、

分与者に譲渡所得税が課税される

ことになります。なお、ここでいう譲渡には、有償・無償を問わないとされています。上記事件では、離婚に際し夫が妻に対し、自己の所有する不動産を財産分与する契約をし、所有権の移転登記を済ませたが、その後、元夫に2億円余の譲渡所得税が課税されることが判明したため、元夫は元妻に対し、民法95条の錯誤を理由に、当該契約の無効を主張することができるかが争われた事件です。
 これに対し、最高裁は、「意思表示の動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤としてその無効をきたすためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることを要するところ・・・(中略)・・・右動機が黙示的に表示されているときであっても、これが法律行為の内容となることを妨げるものではない。」とし、まず、財産分与については、資産の譲渡にあたるため、従来どおり、分与者に譲渡所得税が生じるとした上で、錯誤無効については、右契約の当時、妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなど判示の事実関係の下においては、他に特段の事情がない限り、夫の右課税負担の錯誤に係る動機は、妻に黙示的に表示されて意思表示の内容をなしたものというべきであるとし、また、課税額が極めて高額にのぼることからも,前示の錯誤がなければ、本件財産分与の意思表示をしなかったものと認める余地が十分にあるというべきであると判示しました。

参考判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/062387_hanrei.pdf

以上です。


※本件は、課税処分の取消等を求める税務訴訟ではなく、一般の民事訴訟の事案です。
※記事の内容は、掲載当時に施行されたいた法律に基づいているため、必ず最新の情報をご確認のうえ、実際の事例に関しては最寄りの専門家へご相談ください。

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