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「DV防止法に規定する被害者が登記権利者となる場合の住所の取扱いについて」

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記権利者となる所有権の移転の登記における登記権利者の住所の取扱いについて(通知)(平成27年3月31日付法務省民二第196号) 


コメント
 
 不動産登記の手続きにおいて、個人が所有権の移転の登記を申請する場合は、住民票等の市区町村長その他公務員が職務上作成した書面を提出する必要があります。しかし、当該住所地が登記され公示されることによって、「支援措置者」の住所が知られる結果となり、被支援措置者がさらなる被害を受けるおそれがあることから、上記通知は、被支援措置者が所有権の移転の登記申請における登記権利者となる場合において、一定の要件を満たすときは、住民票上の住所地とは異なる住所地(※)で登記することを特例的に許容したものです。
 実際に、被支援措置者が住民票上の住所地を秘匿する必要があって、住民票の住所地は配偶者等からの暴力を避けるための臨時的な緊急避難場所であり、申請書に記載した住所地(※)が生活の本拠地であるといった内容の本人からの上申書を申請書と併せて添付するこにより、登記官においてその内容を認定することができれば、申請書に記載した住所地を当該被支援措置者の「住所」として登記をすることが認められています。

(※)住民票において前住所又は前々住所等として住民登録されていた場所

具体的にどのようなケースがこれに該当するか等、お困りの方はご相談下さい。

以上です。


参考

※ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (平成26年改正)
(定義) 
第一条  この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。
2  この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。
3  この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第二条  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。
 (以下 省略)



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