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「DV防止法に規定する被害者が登記義務者となる場合の住所の変更登記の要否について」

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記義務者となる所有権の移転の登記の前提としての住所の変更の登記の要否について(通知)(平成25年12月12日付法務省民二第809号) 


コメント
 不動産の所有権の移転登記の前提として、その登記義務者が登記上の住所から移転(転居)している場合は、原則、新住所への住所の変更登記が必要になります。ただし、当該登記義務者が、「(※)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称:DV防止法)第1条第2項に規定する「被害者」であって市区町村長より「支援措置」を受けている者(以下、「被支援措置者」)であれば、それを証明する情報等を提供することにより、被支援措置者は、住所の変更登記をすることなく所有権の移転の登記をすることが特例的に認められています。
 これは、このようなケースで住所の変更登記を必要とすると、登記記録を閲覧等することにより被支援措置者の住所が知られる結果となり、被支援措置者がさらなる被害を受けるおそれがあることから、住所の変更登記を省略することにより、住所の秘匿を図ることを目的とした扱いとされています。
 なお、上記の扱いは、ストーカー行為等の相手方、児童虐待を受けた児童等も同様とされています。

以上です。



上記は、平成25年時点の情報です。法改正を含めた最新の情報に関しては、管轄の法務局、又は登記申請を担当する専門家へお尋ねください。

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DV防止法に規定する被害者が登記権利者となる場合の住所の取扱いについて

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