相続人への遺贈登記が単独で可能に|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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相続人への遺贈登記が単独で可能に

2023年4月の法改正により、相続人が受けた遺贈については、一定の条件を満たせば、他の相続人や遺言執行者の関与なく単独で登記申請できるようになりました。
これまで煩雑だった遺贈登記がスムーズに行えるようになり、相続手続きの負担が大きく軽減されます。この記事では、この新制度のポイントや注意点をわかりやすく解説します。


不動産を遺贈されたけれど、登記が大変そう……

夫が生前に、公正証書で「自宅を妻に遺贈する」という遺言を作成していました。相続人である私は、この家の名義を自分に変えたいと思っていますが、遺言執行者がいない場合、私ひとりで登記申請することは可能なのでしょうか?


1.これまでの登記手続きとその課題

これまでは、遺贈によって不動産を取得した相続人が登記を行うには、次のいずれかの方法が必要でした。

  • ・受遺者と遺言執行者との共同申請
  • ・遺言執行者がいない場合は、他の相続人全員との共同申請

つまり、受遺者が単独で登記申請をすることはできず、関係者全員の協力が必要でした。


2.新制度のポイント

2023年4月以降、受遺者が相続人である場合に限り、単独での登記申請が可能になりました(不動産登記法第63条第3項)。

遺贈登記が相続人の単独で申請できるようになった背景には、各地で深刻化する所有者不明土地の問題があり、これを解消するために、相続登記の義務化や登記手続の簡素化といった制度整備が進められてきました。その一環として、相続人が受けた遺贈については、他の相続人や遺言執行者の関与なく、単独で登記申請できる制度が導入されたものといえます。

ちなみに、相続人への遺贈の登記にかかる登録免許税は、相続登記と同様に不動産評価額の1000分の4で済みます。


3.申請に必要な書類

  • 遺言者の死亡を証する書類(除籍謄本・住民票除票など)
  • 受遺者が相続人であることを証する書類(戸籍謄本など)
  • 遺言書の写し(公正証書遺言など)


  • 4.遺言者の住所の変更登記は必要か?

    ところで、登記実務では、申請の際に被相続人(遺言者)の登記上の住所と死亡時の住所が異なる場合、遺贈登記に先立って住所変更登記が必要かが問題となります。

    登記研究第908号に掲載された法務省の見解によれば、相続登記と同様に、同一性を示す資料があれば住所変更登記を省略できるとされています。

    ただし、共同申請で行う場合は、被相続人の住所変更登記を省略できません(登記研究第401号【質疑応答5907】)。


    5.単独で遺贈の登記を申請できないケース

    今回の制度が適用されるのは、受遺者が相続人である場合に限られます。

    孫や第三者など相続人以外の人が受遺者となる場合は、従来通り、遺言執行者または相続人全員との共同申請が必要です。


    まとめ:新制度で登記のハードルが下がりました

    今回の法改正によって、相続人が受けた遺贈について、単独での登記申請が可能となり、相続手続きの負担が大きく軽減されました。

    名義変更をスムーズに行うためにも、お早めにご相談ください。司法書士安西総合事務所が丁寧にサポートいたします。


    参考文献:登記研究 第908号(令和5年10月号)


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