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不動産の名義変更を自分で行うには

不動産を売買したり遺産を相続した場合には、不動産の名義変更が必要になりますが、そのやり方を知っている方は少ないと思います。
そもそも不動産の名義変更が何かといえば、法務局に必要書類を提出して、対象になる不動産の所有者の名義を変えることです。
名義変更の手続きは自分で行うことができ、そうすることで司法書士などの専門家に支払う報酬が必要なくなり、費用を削減できますが、何の知識がない素人が必要書類を揃えることは難しく、もちろん役所や法務局に出向く手間もかかり、特に相続登記の場合は、遺産分割協議書や贈与契約書や財産分与契約書などの作成が必要になることもあり、それを自分一人で行うことはほぼ無理だと言えるでしょう。
不動産の名義変更には、必要な書類を揃える時間と名義変更にかかる期間が必要となり、相続での名義変更では書類がかなり多くなるため、一般的に2週間から1ヶ月程度かかります。
さらに提出した書類に不備があれば、それを補正しなければいけません。
相続登記の場合は、特にいつまで名義変更をしなければいけないという決まりはありませんが、名義変更をしていないと不動産を売却できないので、その予定がある場合は、早めに手続きを行っておくことをおすすめします。
普通に不動産を売買する時の名義変更の流れは、まず売買契約を成立させたら、買主を確定するために戸籍や住民票などの書類を取得し、名義変更の申請書類を作成します。
次に売主を確定するために登記簿謄本を取得し、物件の引き渡しをして、売買代金の決済をします。
決済後管轄する法務局へ申請して、手続き終了となります。
一般的には決済と同日に手続きが行われ、不動産の名義変更を司法書士に依頼する場合は、その報酬は5万円が相場になっており、その他実費はかかりますが、慣れない手続きを自分で行うことを考えれば、5万円は高くはないと思います。

不動産の名義変更が急に必要になって


父が亡くなり、相続するものは栄区の家とわずかな貯金しかなかったので、今まで不動産の名義変更もしないでそのままにしていました。
子供ができて家を建て替えるために、銀行から融資を受けられることになりましたが、名義変更をしていないことを指摘され、焦って自分で手続きをしようと思いましたが、その仕方を調べるととても無理なことが分かり、この度は迅速な対応をしていただき誠にありがとうございました。

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