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相続手続きの流れ

生きている間にちょうど財産を使い切ることは難しいため、ほとんどの方が親を亡くした時に相続問題に直面します。
しかし、多くの方が相続の手続きについては素人で、即座に的確な対応ができません。
相続手続きには期限中に行わなければいけないものもあるので、法律違反をしないように、きちんと手続きを行いましょう。
相続が開始するのは人が亡くなってからですが、死亡してから7日以内に役所に死亡届を提出しなければいけません。
死亡届を出すには、死亡診断書か死体検案書が必要で、死亡届が受理されると死体埋火葬許可証が出され、これがなければお葬式を行うこともできません。
相続を行う前に遺言書の有無を確認し、その際には同時に保険や年金関連の手続きもしっかり行いましょう。
その後相続人の確定をして、相続財産の全容を確認しましょう。
遺産相続を行う場合は、借金も相続しなければいけないので、万一マイナスの方が多い場合は、相続を放棄することもできます。
相続を放棄する場合は、相続があると知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
財産も借金もある場合に行う限定承認も、同じく3ヶ月以内に手続きを行わなければいけません。
遺言書がなく、相続放棄も限定承認も行わない場合、相続財産は遺産分割協議によってその行方を決めます。
この際に特に遺産分割協議の形には決まりはありませんが、ここが相続人同士で揉めるポイントになるため、間に弁護士や司法書士などの専門家を入れて、証拠になる遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
相続する財産が不動産の場合は、相続登記と呼ばれる不動産の名義変更を行いますが、ここには特に期限が決められているわけではありません。
しかし不動産を売買する際には必ず名義変更が必要なので、なるべく早めに手続きを行うことを推奨します。
相続税が発生する場合は、相続税の申告を10ヶ月以内に行わなければいけません。
この期限内に申告をしないと、無申告加算税という通常よりも多くの税金が課されることになります。
相続に関する手続きが複雑なほど、専門家の協力が必要となるケースが多く、そうすることで手続きもスムーズに行うことができます。

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