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相続登記を司法書士に依頼するメリット

不動産の所有者が亡くなり、名義を相続人へ移す手続きを相続登記と呼びますが、実は相続登記にはそれを行う義務や期限は定められていません。
友人のお父さんが亡くなった時に、特に税金もかからないからと言っていましたが、先日何年かぶりに飲みに行くことになって家の話になり、名義変更について尋ねてみると、まだ何もしていないとのことでした。
相続税が発生する場合は、相続の開始から10ヶ月以内と手続きの期限が定められていますが、友人のケースでもこの先相続登記を行わないままにしていても、法的な罰則はありません。
しかし、相続登記をしなければ不都合なこともありますので、個人的にはできるだけ早めの手続きをすることをおすすめします。
例えば、友人のように土地の名義を父親にしたまま友人が亡くなった場合は、その後の相続が複雑で面倒になってしまいます。
相続人が複数いる場合も、相続登記をしていないと後々トラブルの元になるケースも十分に考えられるので、相続人が決まったら速やかに相続登記を行いましょう。
不動産を売買したり、家を建て替える場合などには、不動産の所有者が故人のままになっていると契約ができなくなるので、これらの場合は必然的に相続登記が必要となります。
相続登記は自分でも行うことは可能性ですが、ほとんどは司法書士に依頼することになります。
その理由は、手続きが複雑で素人では対処するのが難しいからです。
特に複数の相続人がいる場合や相続税が発生する時には、遺産分割協議書の作成や相続手続きなども必要となり、法律に詳しくない者が簡単にそれらを行うことはできません。
相続人全員で協議し、話し合いがまとまると遺産分割協議書に署名して、相続登記の申請書を作成し、法務省へ必要書類を提出するのが相続登記の大まかな流れです。
司法書士に依頼すれば、相続に関する全てのことを任せることができ、間に法律の専門家を入れることで、スムーズに全ての手続きを進めることができます。

円満な遺産相続ができて良かったです


兄弟3人で、泉区の実家を含めた不動産を相続することになりました。
長男である兄がそのまま家に住みたいということで、相続手続きと相続登記を私が見つけた司法書士事務所にお願いすると、税金対策もしてもらえて、私たちでは思いつかないアイディアも出してもらえて、お陰で兄弟間で争うことなく相続ができました。

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