遺言の撤回・変更方法と注意点を司法書士が解説|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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遺言書を変更、どうすれば安全?司法書士が教える撤回・変更のポイント

はじめに

「遺言を書いたけれど、状況が変わったので内容を変えたい」

「一度作った遺言は修正できるの?」

こうした疑問はよく寄せられます。

遺言書は一度作ったら終わりではなく、生前であれば何度でも撤回・変更が可能です。
しかし、方法や注意点を誤ると「無効」や「意図しない内容」になるおそれがあります。


ここでは、司法書士が遺言の撤回・変更のルールと注意点をわかりやすく解説します。

1. 遺言はいつでも撤回・変更できる

民法では、遺言者は生きている限り自由に遺言を撤回・変更できると定められています(民法1022条)。つまり、一度公正証書で作った遺言でも、後から新しい遺言を作成すれば、最新の内容が有効になります。


  • ✔ 撤回や変更に回数制限はない

    遺言は生前であれば何度でも作り直すことが可能です。状況の変化に合わせて柔軟に内容を更新できます。

  • ✔ 最新の日付の遺言が有効(形式要件を満たしている場合)

    複数の遺言が存在する場合、民法上は最新日付のものが有効です。ただし、自筆証書遺言などは法定の形式要件を満たしていることが条件です

2. 撤回・変更の方法

  • 新しい遺言を作成する(全文再作成)

    最も確実な方法は、新しい遺言を作って古い内容を上書きすることです。古い遺言を撤回する旨を明記することで、複数の遺言が存在する場合の混乱を防げます。
    (例:「昭和〇年〇月〇日付作成の私の遺言をすべて撤回する。)


    形式(自筆証書、公正証書など)は元の遺言と同じでなくてもOKですが、後の解釈トラブルを避けるため一つの遺言としてまとめ直す方が安全です。

    形式要件を満たせば、以前の遺言は自動的に無効となり、最新の遺言が有効になります。

  • 一部の書き直し(部分変更)

    全文を書き直さず、特定の部分だけを変更することも可能ですが、残す部分との整合性によっては解釈に迷うケースがあります。特に相続人間での争いを避けるため、全体を再作成する方法が望ましいです。

  • 遺言書の破棄(自筆証書や秘密証書のみ)

    自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、原本を破棄することで撤回の意思を示すことができます。ただし、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、この方法は使えません。

3. 注意点と実務上のポイン

  • 遺言書全体の再作成を推奨

    部分変更は残す部分との整合性が崩れやすく、後に相続人間で解釈トラブルが発生する原因となります。安全性を高めるため、全文を新たに作成し直す方法をおすすめします。

  • 公正証書遺言を再作成する場合

    公正証書遺言を再作成する際は、再度、公証人の手数料がかかります。費用は再作成する際の財産の額や受遺者の数、文案の複雑さによって変動します。

  • 最新の遺言が優先される

    後に作成した遺言は、前の遺言と矛盾する部分を自動的に撤回します。意図していない部分まで撤回されたと解釈されるおそれがあるため、文言には十分注意が必要です。

  • 形式要件を守る

    自筆証書遺言の場合、本文は全文自筆し、日付・署名・押印が必要になるなど、民法上の形式要件を厳守しなければなりません。不備があると無効になる可能性があるので注意が必要です。

遺言書書き直し(まとめ)

  • 遺言は生前なら何度でも変更・撤回可能
  • 部分変更は避け、全文再作成が安全
  • 公正証書遺言は再作成時に再度手数料が発生
  • 最新の遺言が有効、形式要件を必ず守る

状況の変化に応じて遺言を見直すことは、ご自身の意思を確実に反映するための重要なステップです。一方、家族間のトラブルを防ぐための配慮も必要です。遺言内容の変更は、相続人にとって大きな影響があります。突然の大幅変更は争いの火種になりかねません。可能であれば、変更の理由や背景を付記したり、信頼できる第三者(司法書士・公証人等)を通して記録を残しておくと安心です。


☆さらに詳しく知りたい方へ☆

遺言の撤回とその効果、注意点については、以下のページで詳しく解説しています。
遺言の撤回とその効果、注意点は?|司法書士安西総合事務所

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