相続を受けた不動産の名義変更に期限|戸塚の不動産登記ならお任せ下さい。

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相続を受けた不動産の名義変更に期限はありますか?

私は生活の拠点を日本とアメリカの両方に持っており、仕事の状況で行ったり来たりしています。その不規則な生活スタイルが原因でもあり、3年前に離婚しました。横浜の栄区に実家がありますが、入院している父の容態が良くないと母から連絡を受けて間もなく、息を引き取りました。私は現在アメリカに居るのですが、葬儀に参列するため明日、急遽帰国することにしました。葬儀後すぐにアメリカへ戻らなくてはいけないため色々な役所への手続きは母にしてもらうことになります。実家の土地建物や父が投資マンションとして購入した物件を私が相続することになっており、公正証書遺言書があることも把握しています。滞在中のわずかな間に名義変更の手続きが出来るとは思えないのですが、この名義変更には期限があるものでしょうか?誰かに代理が頼めるものでしょうか?
  • answer

法律上定められた期限はありません

相続や売買、譲渡などで不動産を取得した場合、速やかに登記を行う必要があります。登記がその不動産の所有者を法務局に登録したという事実となり、この情報が登記簿に記録されていくことになります。相続により取得した場合、登記変更である「相続登記」を行わず被相続人のままであると、不動産を売却する際や保険の加入が出来ないなどの不利益を被ることがあります。法律上の登記義務はありませんが、様々なトラブルを避けるためにも登記記録に変更が出た場合は速やかな登記手続きが勧められています。
登記手続きには申請から完了まで約1ヶ月ほどかかると言われています。ご自身で行うことも出来すが、委任状が不可欠において、代理人へ依頼することが可能です。登記の代理人は司法書士や弁護士に依頼することが一般的です。それ以外の人が手数料を受けて代理人となるのは違法です。
戸塚区に相続手続きを専門とする司法書士事務所があり、戸塚を始め、泉区・栄区の皆様からの高い信頼を受けています。
街の法律家へお気軽に相談してはいかがでしょうか。

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