不動産の名義変更せず売却は可能か|戸塚の不動産登記ならお任せ下さい。

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不動産の名義変更を行わず売却することは可能ですか?

私の父が所有している不動産の一つに私が住んでいるのですが名義は父になっています。税金のこともありますし、父が高齢でも病気なわけでもないため名義変更する必要はないと考えていました。そのような中、借金を負ってしまいお金を用立てなくては行けなくなりました。私が住んでいるマンションは横浜の一等地にあるため、良い値段で売れると想像しています。不動産を売却するには私の名義に変える必要がありますか?このまま売却することは不可能ですか?このような不動産売買における法律的なことを相談できる法律家の方がいましたらご紹介下さい。
  • answer

不動産の売却には登記名義の変更が必要です

土地や建物の取引を行う際には必ず「不動産登記記録」が必要です。馴染みのある言葉でいうと”登記簿”にあたります。
土地・建物などを取得した際、その不動産の所在地を管轄する法務局で登記手続きを行いますが所有者の住所や氏名などを記載したものが登記簿です。さらに、「登記事項証明書」というものがあり、所有権に関することが記されています。通常、不動産売買契約にあたっては司法書士の立ち合いが基本となっています。登記事項証明書の所有者が不動産売買契約書の売主と一致しているか確認し、共有者がいる場合は売買の意思確認が行われます。契約書に署名をしていない共有者の持分が無効になるからです。よって、登記簿の所有者以外の人が不動産を売買することは法的に不可能ということになります。不動産の登記名義変更を行うことが必要です。ご家族に内緒の状態で法的な手続きを進めるのは難しいのではないでしょうか。横浜の戸塚区・泉区・栄区のエリアを中心に、相続登記や遺産継承、家族信託などを中心に取り扱う司法書士事務所があります。不動産登記に関することは得意とされており、複雑な法律問題に関しては専門家に相談されるのがよいと思います。

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