不動産を相続した場合の名義変更|戸塚の不動産登記ならお任せ下さい。

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不動産を相続した場合、必ず名義変更しなくてはいけませんか?

母が亡くなり、住んでいた家と預貯金が残りました。父はすでに他界していますので、私と妹の2人で母を見送りました。横浜の栄区にある実家は築30年ほどの2階建てです。敷地面積は100uほどです。古い家で他に財産なんて言えるようなものは何もないため、遺言書などはありませんでした。必要すらないと思ったのでしょう。父も母も存命中から、葬儀費用くらいしか残せなくてごめんね、と言っていたのを思い出します。私も妹も家庭を持っており、実家は将来的には売却しようと話しています。それまで税金はかかるのでしょうか?このまま名義を母のままにしておいて問題ないのでしょうか?
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原則として相続登記を行い、名義を相続人名義へ変更する必要があります

不動産に関しては登記することにより第三者に対して自分の権利を主張することが出来ます。相続で取得した不動産を第三者へ譲渡したり、担保権を設定してその登記を行う場合などは、前提として相続登記をして名義を相続人名義へ変更しておく必要があります。また、亡くなった人の名義のままにしておくと、それを理由に無用の不動産トラブル(地面師詐欺など)に遭う可能性もあるため注意が必要です。
名義変更をいつまでにしなくてはいけないという期限はありませんが、なるべく早く手続きをされるよう勧められています。
横浜市の戸塚・泉・栄を中心に不動産登記や相続登記の手続きを得意とされている司法書士事務所があります。専門家にお願いしないと到底できない複雑な手続きも司法書士にお願いすれば問題なく解決できます。遺言書がなく、相続人間で相続分割の内容がある程度決まっている場合、一般的な手続きに基づき登記手続きが進められます。ご姉妹で財産を共有されるか、どちらかの名義にされるか、税金はどうなるのかなど合わせて相談されるとよいでしょう。

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