兄弟の共同名義で実家の相続登記|戸塚の不動産登記ならお任せ下さい。

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兄弟の共同名義で実家の相続登記ができますか?

昨年、泉区の実家で一人暮らしをしていた父が他界しました。
兄弟は三人いて、みんなで協力して父の葬儀を挙げて、その後相続の話になりましたが、遺書も見つからず、誰もこれまで家以外に父のどのくらいの財産があるのか認知していなくて、もしかすると相続税がかかるかもしれないと思い、弟が働いている会社の顧問税理士さんに相談して遺産を調べると、相続税はかからないことが分かりました。
父の預金は、すぐに引き出すことができたので、葬儀費用でプラスになった分も含めて兄弟3人で分けましたが、泉区の実家はとりあえずそのままにしておくことにして、しばらく放置していました。
すると先日父の名義で家の固定資産税納税通知書が届きましたが、それをどうすればいいのか?ということと、兄弟で3分の1ずつ、共同名義で相続登記を行うことができるのか?もしもそれができた場合に、何か問題があるのか教えてください。
  • answer

共同名義にすることは可能ですがいろいろな問題が

まず固定資産税納税通知書は、自動的に相続人に届くことはありませんので、当然登記名義人であるお父様に届きます。
これを相続人宛に届くように変更する手続きは、役所で行うことが可能です。
もしくは、登記名義を変更することで問題は解決します。
共同名義の件につきましては、相続人が兄弟3人のみの場合は、持ち分3分の1ずつを相続することになるため、遺産分割協議なしでも共同名義の登記をすることができます。
ただし、兄弟での不動産の共有はあまりおすすめできません。
例えば、そこに兄弟の誰かが住んだ場合、家の維持費は所有者である他の兄弟にもかかってきますし、後々不動産を処分したくなった場合や借入の担保に入れたい場合も、兄弟全員の同意が必要となり、手続が複雑になってしまいます。
トラブルを避けるためにも、不動産を速やかに売却して遺産を三等分するか、ご実家の名義は誰か一人にすることをおすすめします。

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