名義人不在の場合の不動産名義変更手続き|戸塚の名義変更ならお任せ下さい。

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栄区在住、名義人がなくなった場合、不動産名義変更手続きをせずに住み続けることは可能なのでしょうか。

現在栄区にある実家について質問です。先日父親が亡くなったのですが、相続と呼ばれるものはほとんど何も残っておらず実家のみが財産として残ったような状態です。そのため相続税なども発生することはないかと思っています。
特に大きな財産があったわけでもありませんし、家族も母と私のみで、親族間でもトラブル等はないため、相続について話をすることもなく、これまで通り母親はそのまま父親名義の実家に住み続けていますが、不動産の名義変更等は必要ですよね?
固定資産税を収めていれば、そのままの父親名義でも居住は可能ということを聞いたのですが、そのようなことは実際に可能なのでしょうか。
  • answer

名義変更に期日はありません。売却時には名義変更が必要となります。

このような状況の場合は、名義変更が必要ないのではなく、名義変更を行う期日が決まっていないという状況になります。
そのため、確かに事実上は固定資産税をきちんと収めていればそのままご実家にお母様が住み続けるということは可能でしょう。
ちなみに相続税に関しですが、こちらは相続人がお母様と質問者様のお二人の場合は4200万円までが控除対象となります。
住み続けるということに関しては可能ですが、仮にご実家を売却するというようなことがあれば、名義変更をしておかなくては手続きが踏めません。
仮にお母様が亡くなられた場合に、ご自身でご実家を引き継ぐ、または売却するという場合には質問者様の名義へのご変更が必要となります。
そのため現在の段階で急いで手続きをするということでもないですが、いざという時のためにお母様とお話をして、質問者様の名義にご変更しておくのも1つの手段です。もちろんお母様が亡くなられた後に名義変更をすることも可能です。
戸塚区、泉区、栄区で不動産の名義変更についてお悩みの方はぜひ一度弊事務所までご相談ください。

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