相続の手続きの方法を教えて|戸塚の相続手続きならお任せ下さい。

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相続の手続きの方法を教えてください。

先日父が亡くなり、栄区の実家には病気を抱えた母が一人になってしまうので、長男である私が家族で実家に戻り、母と一緒に暮らすことにしました。
私には姉がいて、姉はアメリカ人と結婚してアメリカ本土で働いているため、父の葬儀には帰国して参列してくれましたが、長く日本には滞在できないということで、相続に関しては後でまた電話で話し合おうということになりました。
姉の希望としては実家の方は、母の面倒もみてもらうのだから、私が一人で相続して問題はないということでしたが、その他の遺産があるなら、法律に則って、母と私と姉とで分けてもらえればいいということでした。
というわけで、父名義の土地を建物は私の名義にしたいのですが、具体的にどのような手続きをとらなければいけないのでしょうか?
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サイン証明書を取得する必要があります

アメリカに住むお姉様がご実家の相続を放棄される場合でも、通常通りに遺産分割協議を行って、日本の法務局へ相続登記を申請することになります。
だたし、外国に住まれている場合は、日本で印鑑証明書が発行されませんので、その代わりに、アメリカの日本領事館でサイン証明書を取得する必要があります。
もしも再び日本に帰国されるのであれば、日本の公証人からサイン証明を受けることも可能です。
今回のように相続人が複数いた場合で、その中の一人の名義にしたい場合は、遺産分割協議でその分を放棄する旨を確認したものを、日本の法務巨へ提出する必要があります。
遺産分割協議書には、相続人全員、すなわちこの場合はお母様とお姉様とご自身全員の実印を押印して、印鑑証明書を添付しなければいけません。
しかし、台湾と韓国を除いて海外には印鑑証明書及び住民票の制度がありませんので、お姉様が現地にいながら手続きをすすめるためには、印鑑証明書の代わりに在外公館へ出向き、遺産分割協議書に自身が署名した旨の証明を取得する必要があります。

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