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相続放棄を検討している方へ

相続放棄は、単に「遺産を放棄します」と言えば足りる手続ではありません。家庭裁判所で行う正式な手続であり、借金や保証債務を含めた相続全体に関わる判断です。

この記事では、相続放棄とは何か、「遺産を放棄します」と相続放棄の違い、3か月の熟慮期間、手続の流れを、初めての方にも分かりやすく整理します。


目次

  • ・相続放棄とは
  • ・遺産の放棄と相続放棄の違い
  • ・相続放棄をするとどうなるか
  • ・相続放棄はいつまでにするのか
  • ・相続放棄の大まかな流れ

■ 相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産を承継しないために、家庭裁判所に対して行う手続です。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金、未払金、保証債務などのマイナスの財産も含めて承継しないことを目的とする制度です。

そのため、被相続人に多額の債務がある場合はもちろん、事業をしていた方の相続で保証関係が不安な場合や、空き家や管理負担の重い不動産を引き継ぎたくない場合にも、相続放棄が検討されます。最近では、地方にある原野、空家(いわゆる`負け`不動産)を承継したくないといったことから相続放棄を検討される方も多いように思えます。


ポイント

相続放棄は、相続人の話し合いで「遺産の一部又は全部を放棄するといった制度ではなく、相続人としての地位そのものから離脱する手続と理解すると分かりやすいです。

■  「遺産を放棄します」と相続放棄は違います

一般の方がもっとも誤解しやすいのが、この点です。相続の場面で「私は遺産を放棄します」と言うことがありますが、これは必ずしも法律上の相続放棄を意味しません。

たとえば、遺産分割の話し合いで「私は遺産を放棄します」としても、それだけで家庭裁判所への相続放棄の申述をしたことにはなりません。ここを混同すると、プラスの財産は放棄しても、相続債務(借金)や負担の面で思わぬ不利益が生じることがあります。

このため、借金や保証債務が気になる場合、あるいは不動産の管理を避けたいとお考えなら、単に「遺産は受け取りません。」として話を終えてしまうのは危険です。相続放棄を考えるなら、必ず家庭裁判所での手続が必要という点を最初に押さえておきましょう。

項目 相続放棄 遺産の放棄
手続 家庭裁判所への申述が必要です。 遺産分割協議などの場面での個別の財産についての意思表示(希望)にとどまります。
相続人としての地位 初めから相続人でなかったものとみなされます。 相続人のままです。
負債との関係 原則、承継しません。 原則として相続人の地位は残るため、引き継ぐことになります。

■ 相続放棄をするとどうなるか

相続放棄が受理されると、その人は相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。

その結果、被相続人の預貯金や不動産を取得しない一方、借金や保証債務も承継しない方向になります。

もっとも、相続放棄をすると次順位の相続人に影響が及ぶことがあります。たとえば子が全員放棄すると、親や兄弟姉妹などへ相続の順番が移ることがあるため、親族間でトラブルになる前に整理しておくことが望ましいです。



相続放棄はいつまでにするのか

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。この期間は熟慮期間と呼ばれます。

もっとも、財産や債務の調査に時間がかかることもあります。そのような場合には、家庭裁判所に対して、相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることができます。

■ 熟慮期間で大切なこと

  • 相続放棄の期限ともいえる熟慮期間の「3か月」は、戸籍収集や財産調査をしていると意外に短く感じます。

    特に遠縁の叔父や叔母の相続の場合は、相続時の状況確認や、集める戸籍類が煩雑になるので、早めの着手が大切です

  • 迷っている場合でも、まずは期限を意識して動くことが大切です。

■ 相続放棄の大まかな流れ

相続放棄は、思い立ったらすぐ終わるというより、一定の準備を踏んで家庭裁判所へ申述する流れになります。

手続の流れ

  1. 財産と負債を確認する:預貯金、不動産、借金、保証、郵便物などを確認します。
  2. 必要書類を集める:戸籍、住民票除票、申述書などを準備します。
  3. 家庭裁判所へ申述する:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
  4. 受理後の対応を行う:必要に応じて関係者や債権者へ説明し、今後の整理を進めます。

まず確認したいポイント

相続放棄を考えるときは、借金の有無だけを見れば足りるわけではありません。次のような点を早めに整理しておくことが大切です。

  • ・被相続人に借入れや未払金がないか
  • ・事業関係の保証や連帯保証が残っていないか
  • ・空き家や共有不動産など、管理負担の大きい財産がないか
  • ・他の相続人や次順位相続人への影響はどうか
  • ・3か月の熟慮期間内に調査が終わりそうか

また、相続放棄を考えている段階では、遺産に手を付けないことも非常に重要です。相続財産の扱い方によっては、後に単純承認が問題になることがあるためです。この点は次のページで詳しく解説します。

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