相続放棄を検討している方へ
相続放棄は、単に「遺産を放棄します」と言えば足りる手続ではありません。家庭裁判所で行う正式な手続であり、借金や保証債務を含めた相続全体に関わる判断です。
この記事では、相続放棄とは何か、「遺産を放棄します」と相続放棄の違い、3か月の熟慮期間、手続の流れを、初めての方にも分かりやすく整理します。
目次
- ・相続放棄とは
- ・遺産の放棄と相続放棄の違い
- ・相続放棄をするとどうなるか
- ・相続放棄はいつまでにするのか
- ・相続放棄の大まかな流れ
■ 相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産を承継しないために、家庭裁判所に対して行う手続です。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金、未払金、保証債務などのマイナスの財産も含めて承継しないことを目的とします。
最近では、
空き家や利用予定のない山林・原野など、持っているだけで固定資産税や管理費・管理の手間がかかる、いわゆる「負動産(負け不動産)」についても、相続放棄を検討するきっかけになることがあります。
そのため、被相続人に多額の債務がある場合はもちろん、事業をしていた方の相続で保証関係が不安な場合や、空き家など管理負担の重い不動産を引き継ぎたくない場合にも、相続放棄が検討されます。
💡ここで押さえておきたいこと💡
相続放棄とは、一定の期間内に家庭裁判所へ申述することによって、相続人としての地位そのものから離脱する手続のことです。
■ 「遺産を放棄します」と相続放棄は違います
一般の方がもっとも誤解しやすいのが、この点です。相続の場面で「私は遺産を放棄します」と言うことがありますが、これは必ずしも法律上の相続放棄を意味しません。
たとえば、遺産分割の話し合いで「私は遺産を放棄します」としても、それだけで家庭裁判所への相続放棄の申述をしたことにはなりません。ここを混同すると、プラスの財産は受け取らないのに、相続債務(借金)や負担の面では相続人のまま残ってしまうおそれがあります。
このため、借金や保証債務が気になる場合、あるいは不動産の管理を避けたいとお考えなら、単に「遺産は受け取りません」として話を終えてしまうのは危険です。相続放棄を考えるなら、必ず家庭裁判所での手続が必要という点を最初に押さえておきましょう。
■ 相続放棄をするとどうなるか
相続放棄が受理されると、その人は相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。その結果、被相続人の預貯金や不動産を取得しない一方、借金や保証債務も承継しない方向になります。
もっとも、相続放棄をすると次順位の相続人に影響が及ぶことがあります。たとえば子が全員放棄すると、親や兄弟姉妹などへ相続の順番が移ることがあるため、親族間で混乱が起こる前に整理しておくことが望ましいです。
相続放棄はいつまでにするのか
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。この期間は熟慮期間と呼ばれます。
もっとも、財産や債務の調査に時間がかかることもあります。そのような場合には、家庭裁判所に対して、相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることができます。
■ 熟慮期間で大切なこと
- 相続放棄の期限ともいえる熟慮期間の「3か月」は、戸籍収集や財産調査をしていると意外に短く感じます。
実務で多いのは、
遠縁の叔父や叔母の相続の場合で、役所から管理不全となっている空き家の管理の連絡が来るケースです。このような場合の相続放棄は、集める戸籍類が煩雑になるので、早めの着手が大切です。 - 迷っている場合でも、まずは期限を意識して動くことが大切です。
■ 相続放棄の大まかな流れ
相続放棄は、家庭裁判所で行う手続です。大まかな流れとしては、相続関係や必要書類を確認し、申述書を作成して、家庭裁判所へ提出することになります。
もっとも、空き家や山林などの不動産が中心で、相続放棄の意思がすでに固まっている場合には、細かな調査よりも、まず期限に注意して早めに着手することも大切です。
まず確認したいこと
- ・被相続人との関係や、代襲相続・数次相続の有無
- ・相続の開始を知った時期
- ・自分と同一順位の相続人の動向や意向
- ・3か月の熟慮期間に間に合いそうか
相続放棄を検討している段階では、まず「自分が相続人かどうか」「どのような財産・負債があるか」を把握することが出発点になります。しかし、調査を進める熟慮期間中にも、うっかり相続放棄できなくなる行為があることをご存じでしょうか。
次のページでは、熟慮期間中に注意すべき行為と、単純承認とみなされるリスクについて詳しく解説します。









