相続で預金が凍結されても引き出せる?〜預貯金の仮払い制度と遺産分割の注意点〜|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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相続で預金が凍結されても引き出せる?
〜知っておきたい「預貯金の仮払い制度」〜

相続が発生し、金融機関が死亡の事実を把握すると、亡くなった方の預貯金口座は通常、払戻しが制限されます。原則として、相続人全員による遺産分割協議が終わるまでは、単独で払い戻しを受けることはできません。

しかし、それでは葬儀費用や当面の生活費、医療費などの支払いに困ってしまうことがあります。このような問題を解決するため、令和元年7月1日から「預貯金の仮払い制度」が始まっています。
今回は、この制度について解説します。

凍結された預貯金はどうやって払い出す?

被相続人名義の預貯金は、どうやって払い出しをすればいいのか?
以前は、相続人が法定相続分に応じて預金を払い戻せるという実務もありました。
しかし、平成28年の最高裁判所大法廷決定により、預貯金は遺産分割の対象であることが明確になり、金融機関は原則、遺産分割協議が成立するまで払い戻しに応じない運用となりました。

ただ、その結果、

葬儀費用

未精算の入院費や施設利用料

残された家族の当面の生活費

などの資金確保が困難になり、相続人が困るケースがあります。

民法909条の2の「預貯金の仮払い制度」

そこで創設されたのが、民法909条の2の「預貯金の仮払い制度」です。

亡くなった人の口座からいくら引き出せるのか?
各相続人は、遺産分割が終わる前でも、預貯金の仮払い制度に基づき、

被相続人名義の預貯金の残高 × 3分の1 × 法定相続分

までを単独で払い戻すことができます。

例えば、
A銀行 被相続人名義の普通預金 300万円
配偶者の法定相続分 2分の1
であれば、
300万円 × 1/3 × 1/2 = 50万円
を払い戻すことができます。

あれ?思ったより少ないと感じるかもしれませんが、他にB銀行、C信用金庫などあれば、
それぞれの金融機関から上限額までを単独で払い出すことができます。
ただし、一つの金融機関につき、最大150万円までと上限が決まっています。

■ 仮払金は、遺産の前受け

仮払いで引き出したお金は、「自分のお金」になるわけではありません。


ここは大切なポイントです。


仮払い制度で受け取ったお金は、その相続人が最終的に自由に取得できることが確定したお金ではありません。法律上は、仮払いを受けた相続人が、その金額に相当する遺産の一部分割を受けたものとして扱われます。

仮に長男が150万円を仮払いで受け取った場合、最終的な遺産分割では、その150万円を先に受け取ったものとして調整することになります。

必要な費用のために先に被相続人の口座から支払いを受け取ることは認めるけど、受け取ったお金は最終的に遺産分割できちんと精算する、これが仮払制度の基本的な考え方です。

ATMで勝手に引き出した場合は?

仮払い制度を使わず、キャッシュカードと暗証番号を使って被相続人名義の口座からATMで預金を引き出してしまうケースも実務では見聞きします。

しかし、これは仮払い制度を利用した場合とは異なります。

仮払い制度は、法律が定めた計算式と上限額の範囲で、金融機関に対して正面から払戻しを求める手続です。


これに対し、ATMでの払戻しは、他の相続人との関係で後から使途や金額等が問題になることがあります。


葬儀費用に使ったのか。

何のために使ったのか。

実際にいくら引き出したのか。


こうした点について、相続人の間で説明や資料の確認が必要になることも少なくありません。

引き出しの事実、金額、用途をめぐる確認は、遺産分割に入る前の争いの原因になるリスクがあります。


相続人が多い場合や、疎遠な相続人がいる場合には、「葬儀費用に使っただけ」という説明だけでは、納得を得られないこともあります。


こうした事態を避けるためにも、必要な支出があるときは、まず預貯金の仮払い制度の利用を検討しましょう。


相続では、預金を「引き出せるか」だけでなく、後から相続人全員に説明できる手続かという視点が重要です。


相続直後の預貯金の扱いは、葬儀費用や生活費など、急を要する支出とも関わります。


ご家族の状況や預金の額によって、適切な進め方は異なります。預金の払戻しや遺産分割でお困りの場合は、早めに司法書士へご相談ください。

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