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相続分の譲渡とその後の遺産分割協議

相続分の譲渡とその後の遺産分割協議があった場合の相続登記について

相続分の譲渡とその後の遺産分割協議があった場合の相続の登記手続について、最近の通達・回答を基にまとめてみました。

事例 不動産 甲(登記名義人;A)

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事例@
亡Aにつき、「同一」順位の共同相続人間において

相続分の譲渡

があった場合の登記手続

被相続人A
相続人B、C、D、E、Fの5名(遺産分割協議未了)
→C、D、Eの3名がその相続分をBに譲渡し、その結果、B持分4/5、F持分1/5となった。この場合において、甲不動産につき、Aから直接、B持分4/5、F持分1/5とする相続登記の可否について、昭和59年10月15日付法務省民三第5195号民事局第三課長回答によれば、「可」。

(解説)
同一順位の共同相続人間において、相続分の譲渡が行われた事案について、その後に遺産分割協議が行われていない場合も含めて、相続分の譲渡にかかる物件変動の公示を要しないとされている。

事例A
亡Aにつき、「異」順位の共同相続人間において

相続分の譲渡

があった場合の登記

被相続人A
相続人B、C及び亡Dの代襲相続人Eの計3名(遺産分割協議未了)
 @B死亡により、X、Y、Zが相続人となった。
 AC死亡により、Pが相続人となった。
 BE、X及びPがその相続分をYに2分の1、Zに2分の1ずつ譲渡した。

これら@ABの場合において、甲不動産につき、AからY及びZ名義への移転登記をするには、以下4件の登記の申請が必要となる。
@)相続を原因とするB、C及びE名義への所有権移転の登記
A)B持分について相続を原因とするY及びZ名義への持分全部移転の登記(Xの印鑑証明書付相続分譲渡証書添付)
B)C持分について相続を原因とするP名義への持分全部移転の登記
C)E及びP持分について相続分の売買又は相続分の贈与等を原因とするB及びC名義への持分全部移転の登記

これら(@)から(C)までの登記を順次申請するのが相当である。(平4.3.18、民三第1404号民事局第三課長回答)

事例B
亡Aにつき、異順順位の共同相続人間において

相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議

が行われた場合の登記

被相続人A、
相続人B、C及びDの計3名
@遺産分割協議未了のまま、D死亡により、E及びFが相続人となった。
AB、Cがそれぞれの相続分をE、Fに譲渡した。
BEとFとで遺産分割協議をし、甲不動産は、Eが単独で取得することとした。

(照会内容)
上記事例において、甲不動産につき、「平成●年●月●日 D相続 平成○年○月○日相続」を登記原因とし、AからEへ直接、所有権の移転の登記をして差し支えないか。

(回答)
(貴見のとおり)差し支えない(平成30年3月16日付け法務省民二第136号民事局第二課長回答)

(解説)
遺産分割の効果は相続開始の時にさかのぼってその効力を生じる(民法§909)ため、当該遺産分割によって不動産を取得したEは、相続開始の時から甲不動産を取得したことになります。そのため、遺産分割協議までの間に行われた相続分の譲渡は、実体上、存在しない物件変動であって、それを登記に公示する必要はないといった考え方のようです。ただし、数次の相続が発生した場合に、平成●年●月●日 某相続 平成○年○月○日相続」を登記原因として一個の申請で所有権の移転の登記をするためには、中間の相続人が単独(一人)であることが条件であるため、仮に、中間の相続人が一人にならないような場合(たとえば、本事例において、BがCに、FがEにそれぞれ相続分を譲渡し、CとEで遺産分割協議の結果、CとEが甲不動産を共有で取得することとした場合など)は、Cの一次相続と、Eの二次相続とそれぞれ個別に登記する必要があります。
以上です。

※実際の事例につきましては、管轄の登記所へ御相談下さい。

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