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2019年7月の相続法改正による影響について

不動産を「相続させる」遺言はこう変わった

相続登記の手続は遺言執行者が単独で申請できるようになりました

 従来の「不動産を相続させる」遺言では、遺言執行者からの相続登記手続は認められておらず、受益相続人が自ら登記を備える必要がありました。しかし、受益相続人がいつまでも相続登記を備えないと、実体と異なる登記が存在し続けることとなり好ましくありません。そこで、今回の法改正によって、相続登記は遺言執行者が単独で申請できるようになりました。
 この改正により、「相続させる」遺言にもとづく相続登記は、遺言執行者が速やかに申請することになります。



【解説】

※遺産を特定の相続人に承継させる旨の遺言を「特定財産承継遺言」といい、この遺言があったときは、原則、対象の遺産についての相続人間の遺産分割協議は不要となります。

※遺言執行者による相続登記の申請(遺言の執行)が認められるのは、2019.7.1以降に作成された遺言の執行からとなります【附則8-2】。この場合、受益相続人からの単独申請も可能とされています。

これからの遺言の執行で気をつけることは?

 不動産について「特定財産承継遺言」があった場合、速やかに相続登記を備えないと後から登場してきた第三者に対し、当該遺言の内容を主張できない(対抗できない)場合が生じるので注意が必要です。以下、具体的な事例で解説します。

遺言の内容を第三者に対抗できない場合とは?

 
【事例】

@Aさんには妻と長男がいますが、Aさんは全財産を妻に相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)を作成し、亡くなりました。
AAさん死亡後も妻は遺言に基づく相続登記をしないまま、長男の債権者が、A名義の不動産を差し押さえました(具体的には、債権者が、妻・長男各1/2ずつの相続登記を代位で入れて、長男の1/2を差し押さえました。)。

【問題点】

上記事例において、妻は、遺言でAの全財産を取得しているから当該差し押えは無効である、との主張は可能でしょうか?

【従来の解釈〜原則登記不要〜】

このような事例において最高裁は、妻が相続登記を備えなくても相続させる遺言によって妻の権利は護られるとして、妻側の主張を認めました(最判平14.6.10)。


【これからの解釈〜原則登記必要〜】

今回の民法改正によって、登記不要とする考え方が変更されました。つまり、妻は法定相続分(1/2)を超える持分については、原則、相続登記を先に備えなければ、第三者に対抗できないことになりました【改正民法899の2T】。

【重要】これからの遺言による相続登記は、速やかな登記申請が必要

 相続の開始が2019年7月1日以降の場合は、遺言書の作成日付がいつであっても、これからは、速やかに相続登記を申請することが重要です。
 これまでなら、遺言書があれば、原則、その内容が保護され、受益相続人は相続登記を備えなくても第三者に権利を主張できるケースがありました。しかし、これからの遺言実務では、不動産については先に相続登記を備えないと、その効力を第三者に対抗できないことになります。

【最近の事例】

 長男Aは、父が作成した長女に甲不動産を相続させるとする遺言書に反発し、父死亡後、長女より先に法定相続登記を申請し、さらに、自らの持分全部を担保にサラ金から借り入れをし、A持分に抵当権を設定しました。

 問題は、長女は甲不動産の全部を遺言で取得しいることをサラ金に対抗できるか、というこになりますが、改正民法の下では、先に相続の登記を備えなかった長女は、身らが遺言によって取得した権利を第三者に対抗できない場合があるので、十分注意が必要です。

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