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裁判年月日
平成10年2月26日

判示事項

 内縁の夫婦による共有不動産の共同使用と一方の死亡後に他方が右不動産を単独で使用する旨の合意の推認

裁判要旨
 
 内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される。

コメント

 平成10年の本判決は共有物件に関する事例であり、被相続人の単独所有物件に内縁配偶者が居住していたといったような場合は、前記平成8年判決の問題として処理するものと考えます。
 原審では、「共有者として本件不動産を使用収益していたのなら、使用貸借契約を締結する必要はなく・・」と判断し、最高裁でも、この事例においては「使用貸借契約」あるいは「使用貸借関係」という構成を提唱していません。このことからも本判決の事例は、前記平成8年判決の事例と異なるといえます。
 なお、下級審ですが、平成23年の名古屋地裁の判決では、共有持分取得に相応する程度の寄与をした内縁配偶者に対する相続人からの明渡請求及び賃料相当額の損害金の支払請求を、本判決を引用して、所有者の死後はこの内縁配偶者が単独で無償使用しうる旨の合意が黙示に成立していたとして斥けた事例があります。

(全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/052795_hanrei.pdf

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