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相続・遺言・遺産承継

失踪宣告の制度

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不在者を死亡したものとみなすことのできる失踪宣告の手続きとは


 行方不明者(以下、「不在者」)の生死不明の状態が一定期間続く場合に、その者を死亡したものとみなして、相続等の法律関係を確定する制度があります。失効宣告と呼ばれる制度であり、法律上の利害関係を有する者が一定の手続きを経ることで家庭裁判所が失踪宣告をすると、その不在者は死亡したものとみなされ、相続が開始されます。

失踪宣告の趣旨


失踪宣告の制度が必要とされている理由

 それは、不在者の生死不明の状態が長く続くと、その者をめぐる法律関係を確定することができず、関係者が不安定な地位に立たされることになります。相続においては、生命保険金の受領の問題や、残された配偶者の再婚問題等が生じることとなります。このような場合において、生死不明の不在者を死亡の扱いをすることで、法律関係を安定させることができます。

失踪宣告の種類と申立人


失踪宣告の申立が認められる2つのケース

失踪宣告には、@普通失踪A特別失踪の二種類の類型があります。

@普通失踪(民法30条第1項)
 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪(そう)の宣告をすることができます。
A特別失踪(同第2項)
 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止(や)んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪(そう)の宣告をすることができます。

利害関係人とは


 失踪宣告の申立てをするには、法律上の利害関係が必要です。申立権者には、たとえば、不在者の配偶者、推定相続人、受遺者、放置代理人、財産管理人等が挙げられます。
 一方、共同相続人の中に不在者がいることから遺産分割協議が行えないとして、共同相続人の一人(不在者の推定相続人ではない者)が不在者につき失踪宣告を申し立てた事案において、その者は法律上の利害関係人に当たらないとした裁判例や、不在者の債権者は失踪宣告の申立人に当たらないとした裁判例(東京高裁令和2.11.30決定)があります。
 これは、不在者の帰来を待っている親族らの気持ちを配慮する必要があること等から、申立人の範囲を制限的に解すべきといった考えによるものといえます。

失踪宣告の効果と留意点

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失踪宣告の前に遺産分割協議が成立した場合の問題点


 失踪宣告が認められると、不在者は死亡したものとみなされるので、その者について相続が開始することになります。結果として、婚姻は解消され、遺産相続が開始することになります。
 ところで、不在者が死亡したとみなされる時期は、普通失踪にあたっては、7年間の期間満了のときとなります。裁判所が失踪宣告をしたときではありませんので、この点、注意が必要です。

☆事例で確認
失踪宣告が確定した時期によっては、以下のような事例が考えられます。
@ 行方不明者Aにつき、不在者財産管理人が就任した
A Aにつき、生死不明の状態から7年が経過した(失踪期間が7年経過した)
B Aにつき、家庭裁判所へ失踪宣告の申立をした
→ その後、Aの母が死亡し、Aの不在者財産管理人と亡母の子との間で母の遺産分割協議が成立
C Aにつき、失踪宣告が確定した

☆検討すべき事項
 この場合、Aが死亡したとみなされる時期は、Aのときです(※失踪宣告が確定したときではありません。)。このことから、亡母の相続開始の時点でAはすでに死亡したとみなされるため、Aの不在者財産管理人のした遺産分割協議の効果が問題になります。これに関して、不在者の死亡時期が失踪期間満了のときまで遡ることで、不在者財産管理人の行為の効果が否定されることになると、制度の趣旨を没却することになることから、結論として、当該遺産分割協議は有効とされています。
 失踪宣告の効果は、普通失踪なら7年の期間満了のときとなるため、実務では、この満了時(失踪の時期等)をどのように特定するか、申立の段階で検討しておく必要があります。

以上です。

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