遺産分割前の預貯金の払戻し制度|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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2019年6月作成

遺産分割に関する見直し〜預貯金の仮払い制度のついて〜

2019年7月1日から始まる相続手続の改正ポイントをいくつか紹介します。

遺産分割前の預貯金の払戻し制度の創設

新制度のポイント
 
亡くなった人の預貯金について、遺産分割協議の前でも払戻しが受けられる新たな制度が始まります。



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遺産分割前の故人の預貯金の払戻しの方法

 従来、故人の預貯金債権については、相続の開始と同時に相続人の相続分に従って当然に分割されるものとされていました。このことから、金融機関(以下、銀行)によっては、一部の相続人からの払戻し手続が一応は認められていたようですが、平成28年12月19日、最高裁は、預貯金債権は遺産分割協議の対象になると判断した結果、現状、故人の預貯金債権については遺産分割協議が終了するまでは相続人全員の同意を得た上でないと払戻しができないという取り扱いが確定したといえます。


遺産分割前の仮払いの見直しのポイント

 銀行は故人の相続の開始を知った時点で口座を凍結するため、現在の相続実務では、相続人は遺言書か、相続人全員からの同意書あるいは遺産分割協議書等を提示しない限り、故人の預貯金の払戻手続をすることはできません。これにより、様々な事情から死亡後に速やかに故人の預貯金を払戻す必要がある場合でも、原則相続人全員の同意がないとお金を払い戻すことができないということになったため、相続発生後、対応に苦慮する遺族も少なくありません。
 そこで、民法の一部が改正され、2019年7月1日から一定の条件の下、一部の相続人からの預貯金の払戻しが認められるようになりました。

遺産分割前に具体的に払戻しできる金額

【解説】
 共同相続人は、原則として、遺産に属する預貯金債権のうち、その相続開始時の債権額の3分の1に、払戻を求める相続人の相続分を乗じた額について、それぞれの金融機関に対し、単独で支払いを受けることができます。

【具体例】
 亡父名義の預貯金から長男sが速やかに葬儀費用等の支払いをする必要が生じた事例

例1
・亡父の相続人:長男Sと次男Tの二人(S、Tの各相続分は、2分の1ずつ)
・父の遺産:○○銀行に普通預金300万円
  
払戻しできる金額 300万円×1/3×1/2=50万円
相続人Sは金50万円の範囲内で○○銀行から単独で払戻しを受けることができます。

例2
・亡父の相続人:長男Sと次男Tの二人(S、Tの各相続分は、2分の1ずつ)
・父の遺産:○○銀行に普通預金300万円と定期預金120万円

払戻しできる金額
300万円×1/3×1/2=50万円
120万円×1/3×1/2=20万円

∴相続人Sは普通預金から金50万円、定期預金から金20万円(但し、満期が到来していることが条件)の各範囲内で○○銀行から単独で払戻しを受けることができます。

ポイント
・払い出しを受けることができる預貯金の割合及び額については、それぞれの預貯金債権ごとに判断します(上記例2の事例)。
・一つの金融機関から払戻しを請求できる金額には金150万円(※)までとする上限があります。
(※)平成30年法務省令第29号



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