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2019年7月作成

遺留分制度に関する見直し〜相続人に対する生前贈与〜

2019年7月1日から始まる相続手続の改正ポイントをいくつか紹介します。

相続人に対する生前贈与は10年以内のものに限る

新制度のポイント
 
相続人に対する生前贈与の範囲について新たな規定をつくり、相続開始前10年間にされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に含めることとしました。


生前贈与

相続人に対する生前贈与は全て遺留分に算定される

 旧法において、故人からの相続人に対する生前贈与についてはその時期を問わず、原則としてその全てが遺留分を算定するための財産の価額に含まれるとする扱いでした(※)。
 しかし、このような相続開始の何十年も前にした生前贈与であっても遺留分を算定するための財産の価額に含まれるとすると、遺留分の請求を受ける受遺者に対し不測の損害を与えることになり、法的安定性を害することになります。


【参考事例】

@2000年1月、母が長男Aに金5,000円相当の財産を生前贈与
A2020年1月、母の相続開始(第三者Kに1,000万円遺贈する遺言書あり)
・母の相続人は長男Aと長女Bの2名
・母の遺産はゼロ(遺贈した財産を除く。)

【長女Bの遺留分の算定につき、旧法の考え方】

長女Bの遺留分侵害額=1,500万円 (5,000万円+1,000万円)×1/2×1/2=1,500万円
結果、長女Bは、受遺者Kに対し、1,500円相当の遺留分の請求をすることができ、この場合Kの取得額は0円になる。このような考え方は、20年前の贈与によってKの取得額が大きく変わることになり相当でない。


(※)相続人に対する生前贈与につき、特段の事情のない限り、全て遺留分減殺の対象となるとした最高裁判例につき、平成10.3.24民集52-2-433

相続人に対する生前贈与についての見直し

 そこで、遺留分の算定において、相続人に対する生前贈与の範囲について新たな規定をつくり、相続開始前10年間にされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に含めることとし、相続人間の実質的公平性と受遺者の法的安定性を図ることができるようになりました。


【参考事例】

@2000年1月、母が長男Aに金5,000円相当の財産を生前贈与
A2020年1月、母の相続開始(第三者Kに1,000万円遺贈する遺言書あり)
・母の相続人は長男Aと長女Bの2名
・母の遺産はゼロ(遺贈した財産を除く。)

【長女Bの遺留分の算定につき、新法の考え方】

長女Bの遺留分侵害額=1,500万円 1,000万円×1/2×1/2=250万円
結果、長女Bは、Kに対し金250万円相当を遺留分に基づき請求をすることになり、この場合のKの取得額は金750万円となる


相続人に対する生前贈与を活用した遺留分対策

 遺留分の算定額につき、相続人に対する生前贈与の範囲が相続開始前の10年間に限るとされたことから、遺留分を有する特定の相続人からの将来の遺留分請求額を少なくすることができます。 
 つまり、たとえば、特定の不動産を相続人へ生前贈与し、贈与の完了から10年が経過すれば、贈与した不動産は遺留分の算定から除外されることになります。これにより、贈与を受けた相続人や受遺者が相続開始時に不測の損害を受けることを妨げることが期待できます。

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