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2019年6月作成

遺産分割に関する見直し〜居住用不動産の夫婦間贈与〜

2019年7月1日から始まる相続手続の改正ポイントをいくつか紹介します。

長期間婚姻している夫婦間の贈与を保護する制度の創設

新制度のポイント
 
婚姻期間20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住用不動産を贈与、または遺贈した場合について、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいことになります。


夫婦間贈与

原則、相続人への生前贈与は将来の遺産の先渡しとして処理される

 たとえば、妻が、夫から自宅の一部又は全部につき生前贈与を受けたり、あるいは遺言による贈与(以下、遺贈)を受けた場合でも、現行法上、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われるため、夫の相続の際の遺産分割において、計算上、持戻しの処理を行う結果、相続人である妻の相続分(取得額)は、結果的に贈与や遺贈がなかった場合と同じ状態となります。
 しかし、通常、配偶者が一方の配偶者に自宅不動産を贈与等する趣旨は、一方の長年にわたる労を報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多く、このような贈与等によって受けた利益は、将来の遺産の相続分とは分けて考える必要があるとされています。


【事例】
@2018年1月、夫が妻に対し、老後の生活保障として評価2,000万円の自宅不動産を生前贈与
A2019年1月、夫の相続発生
B夫の遺産分割において、妻は夫の生前に2000万円相当の遺産の先渡しを受けたものとされ、妻の相続分は、他の相続人との間で計算上、遺産の持戻し処理を行う。(←これでは計算上、妻の具体的な相続分が減ることとなり、夫が自宅を妻に贈与した趣旨が反映されない!)

夫婦間贈与の見直しのポイント

 そこで、今回の改正によって、婚姻期間20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住用不動産を贈与、または遺贈した場合について、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととする規定【持戻し免除の意思表示推定の規定】を設けることで、本来の贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となり、このことから、配偶者死亡後も残された他方配偶者の生活の安定等が考慮された結果となるといえます。

【注意点】
要件
@婚姻期間が20年以上の夫婦間での贈与又は遺贈であること。
A原則として、贈与又は遺贈された時点で、対象の不動産が居住の用に供されていること。

※相続税法の贈与税の特例や贈与による不動産登記の具体的な手続については、こちらをご参照ください

※「特定財産承継遺言」(いわゆる相続させる旨の遺言)によって他方配偶者に居住用不動産を渡す場合でも本改正の規定の適用があるのかどうかにつき、特段の事情がない限り適用があるとする見解がありますが、実際の事例に関しては、注意が必要です。
(2019年6月現在)


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