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相続・遺言・遺産承継

相続の始まりと遺言の発見

タイトル:

相続における遺言の実例


記事の概要: この記事では、相続が始まったときに、賃貸物件からどのようにして賃料を受け取るかについて説明をします。相続人はどのようにして自分の相続分に応じた賃料を受け取ることができるのか、そして、そのために必要な手続きについて簡単に解説します。具体的には、相続登記の必要性とその手続き方法に焦点を当てています。この記事を通じて、相続が初めての方でも、収益物件からの賃料収入の受取方法等を理解しやすくなるようにしています。

相続における遺言の実例

 

相続の開始と遺言の内容

@ 父に相続が開始し、遺言で、全財産のうち3分の2を長女に、3分の1を二女に相続させるとする公正証書遺言がある。父の法定相続人は、長女と二女の二人。
A 遺産の中には、父が所有していた賃貸物件がある。
B 長女は、賃貸アパートから生じる賃料につき、入居者から3分の2に相当する額を受け取りたいと考えている。
長女は、どのような手続きを取ればいいか。

賃貸物件という遺産

 
 遺産の中に、賃貸アパートといった収益物件が含まれている事例です。収益物件は相続人にとって貴重な収入源であり、遺言によってその収益を相続人間で分配することになります。
 まず、遺産に含まれる賃貸物件からの賃料等については、相続開始後、遺産分割が終わるまでは、「相続分」に応じて取得することになります。この点について、最高裁平成17年9月8日判決では、「相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。」と判旨しています。ここでは、「その相続分」とあり、法定相続分に限りません。本事例では、長女は、賃料の3分の2を単独で入居者らに請求することができます。 

賃料の受取りと相続登記の必要性

 長女が入居者に、遺言によって指定された相続分に基づく賃料を請求する場合、その前提として、長女は、本遺言に基づく相続登記を行う必要があります。平成30年の改正民法によって、法定相続分(長女の法定相続分は、2分の1)を超える部分についての権利を第三者に主張するには、不動産の持分なら登記を備える必要があります(改正民法899条の2第1項)。
 長女は、二女と共同で、あるいは単独で、父名義の賃貸不動産を、長女持分3分の2、二女持分3分の1とする所有権の移転の登記を経ることで、賃料の3分の2に相当する額を入居者に請求することができることになります。

遺言の解釈はときに複雑

 さて、ここからは、少しマニアックな内容になりますが、遺言の法的性質(法的解釈)については、「相続分の指定」、「遺産分割方法の指定(あるいは、相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定)」、「割合的包括遺贈」などが考えられます。これらの違いは、不動産の登記申請手続きの方法や、その後の共有状態の解消方法等に影響を与えます。
 具体的には、遺言執行者の単独申請が認められるか(民法1014条第2項)、また、共有状態の解消に遺産分割が必要か、といった論点が考えられます。さらに、これらの解釈の差異は、受遺者に指定された者が遺言者より先に死亡した場合の代襲相続の適用の有無や、債務があった場合の相続人間での負担割合などにも影響を与えます。これ以外にも、遺言実務では、自宅不動産を長男に遺贈する場合、遺言の対象外の預貯金に関し、遺産分割において、長男が(自宅をもらったこととは別に)法定相続分に基づいた権利を主張できるかどうかも解釈が分かれる問題です。
 遺言書の作成にあたっては、後の解釈に争いが生じないよう、司法書士や弁護士といった法律の専門家に相談することを推奨します。これにより、適切な遺言の作成支援を行い、意図したとおりの遺言の効力を実現させることが可能になります。



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