限定承認|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

  • 司法書士安西総合事務所
  • 無料相談受付中
  • お気軽にご相談ください

相続・遺言・遺産承継

相続と限定承認


テーマ

相続発生の局面で限定承認の手続が利用できそうなケースとは


 人に相続が発生しますと、相続人は、相続を承認するか、あるいは、相続放棄するか、一般的にはこのどちらかを選ぶことになります。なお、相続放棄を選択する場合には、原則「三ヶ月以内」という制限がついており、これを過ぎると、相続を承認したこととなり、その結果、相続人はプラスの財産もマイナスの財産(借金等)も無限に承継することになります。

 さて、相続開始の局面では、この承認と放棄と二つの手続以外に、民法では

「限定承認」

という別の手続が用意されています。あまりなじみのない手続ですが、これは、被相続人の残した債務や遺贈を相続財産の限度で支払うことを条件として相続を承認するものです。「もしかしたら、被相続人の残した債務の額が遺産の額を超えて存在しているかもしれない・・・」等といったケースでは、限定承認を利用することで、実際に債務の額が遺産の額を超えていたとしても、遺産の範囲内で精算すればOKということです(この場合、相続人は自分の資産で相続債務を背負う必要はありません)。
 
 限定承認の利用が考えられる事例はいくつかありますが、ここでは、私が個人的に利用できそうだなと考える一つの事例をご紹介します。

@ 息子が亡くなり、相続人は両親
A 息子の遺産は預貯金のみで、額は約1000万円程度
この相続を承認する場合の問題点
息子の死因が踏切事故であって、後日、鉄道会社からの損害賠償請求が考えられること

 相続人であるご両親としては、心情的にも息子様の相続を放棄することに抵抗がある一方、相続を承認した場合の鉄道会社からの損害賠償請求について、具体的な請求金額が想定できず、それは1000万円を下回る額なのか、それとも大きく超えてくるのか、あるいは、請求自体なされないのか、全くわからないといったケースです。このような状況下においては実務的な解決策もあろうと思いますが、法的には限定承認の手続を踏むことで、その手続中において鉄道会社からの具体的な損害賠償額が確定し、相続人はこれを取得した相続財産を限度に支払うことで足ります。仮に、損害賠償請求自体がなされなければ、相続財産をそのまま取得することになります。

以上です。

注意)実際の事例に関しては、必ず最寄りの専門家等へご相談のうえ、ご判断ください。
相続、遺言、民事信託、不動産登記のご相談ならお気軽にご連絡ください。

相続手続なら司法書士安西総合事務所へお任せください
(横浜市戸塚区・泉区・栄区 その他全国エリア対応可)

  • 電話によるご相談
  • メールによるご相談

PageTop