登録免許税が軽減されます。戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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司法書士業務メモ

登録免許税が軽減されます!

オンライン申請により登録免許税が最大4,000円軽減されます。
 登記を受ける方が、平成20年1月1日から平成25年12月31日までの間に、オンラインを利用して登記の申請を行った場合には、登録免許税が軽減されることとなりました(租税特別措置法第84条の5)。
1.軽減の内容
 次に掲げる登記に係る登録免許税について、法令に基づいて計算した額に10%を乗じた額(但し、その額が3,000円を超える場合は、3,000円)が軽減されます。

※平成24年3月31日までに登記申請を行うときは、上記控除額3,000円が4,000円になります。
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2.対象となる登記と納付すべき登録免許税額〜不動産登記関係〜
登記の種類 書面申請の場合(A) オンライン申請の場合※
(1)所有権保存登記
課税価格の4/1000 (A)−(A)×10/100に相当する額
(軽減額は最高で4,000円)

注」当該建物の表題登記の申請がオンラインを使用して行われたものに限る。
(2)所有権移転登記
(相続・法人の合併)
課税価格の4/1000 (A)−(A)×10/100に相当する額
(軽減額は最高で4,000円)
(3)所有権移転登記
(共有物分割)
課税価格の4/1000 (A)−(A)×10/100に相当する額
(軽減額は最高で4,000円)
(4)所有権移転登記
(売買・贈与など上記(2)(3)以外を登記原因とする場合)
課税価格の20/1000 (A)−(A)×10/100に相当する額
(軽減額は最高で4,000円)
(5)抵当権の設定登記
(根抵当権設定登記を含む。)
課税価格の4/1000 (A)−(A)×10/100に相当する額
(軽減額は最高で4,000円)

登録免許税額は最後100円未満を切り捨てた額になります。

例)所有権移転、所有権保存、抵当権設定と三件の登記をオンライン申請すると最大12,000円の軽減措置を受けることも可能です。

これらの軽減措置と登録免許税の減税特例制度(住宅用家屋に関する特例等)を組み合わせることも可能です。
 
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3.対象となる登記と納付すべき登録免許税額〜商業・法人登記関係〜
(便宜上、株式会社の設立と合同会社の設立を掲げます。)
登記の種類 書面申請の場合(A) オンライン申請の場合
(1)株式会社の設立 資本金の額の
7/1000
(最低150,000円)
(A)−4,000円
(最低146,000円)
(2)合同会社の設立 資本金の額の
7/1000
(最低60,000円)
(A)−4,000円
(最低56,000円)
(3)株式会社、合同会社の設立
(新設合併、組織変更、種類変更によるものに限る)※
資本金額の
1.5/1000※※
(最低30,000円)
(A)−(A)×10/100に相当する額※※※
(最低27,000円)

特例有限会社から株式会社への移行による設立の登記を含みます。

設立される会社の資本金の額が、新設合併により消滅した会社又は組織変更もしくは種類変更した会社の当該新設合併、組織変更、種類変更の直前における資本金の額を超える部分については7/1000が適用されます。

軽減額が4,000円を超える場合は、4,000円が限度となります。
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4.登記を御依頼の皆様へ

 当職は、平成20年1月よりオンライン申請を積極的に採用しております。これにより依頼者の皆様に余計な登録免許税をご負担させることはありません。また、オンライン申請を利用することにより、例えば、株式会社設立に必要な定款の認証に関しまして印紙代40,000円が不要になります。
 オンライン申請を利用しないと、これらの軽減措置は一切受られないことになります。
(ご注意)
 オンライン申請は登記を受ける側(法務省オンラインシステム)の正常なシステムの稼働が絶対条件です。しかし、過去に何度かシステム障害が発生したケースもあり、この場合はシステムが回復するのを待つか、それとも書面申請で登記を行うことになります。書面申請の場合は、上記軽減措置を受けることは出来ません。

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