合同会社の社員が亡くなったら?
−相続・定款・税務がズレるポイント−
「自分に万が一のことがあったら、この合同会社はどうなるんでしょうか。」
最近、こうした相談を受ける機会が増えています。
株式会社と同じ感覚で考えていると、
合同会社では思わぬ落とし穴にはまることがあります。
合同会社は、株式会社と異なり「持分会社」に分類され、
社員に相続が発生した場合の扱いは、
株式の相続とは異なるので注意が必要です。
定款に相続に関する定めがない場合
合同会社では、社員に相続が起きた場合であっても、
定款に相続に関する特別な定めがなければ、
社員の死亡は法定退社事由に該当します
(会社法607条1項3号)。
この場合、相続人は社員の地位を承継することはできません。
相続人が承継するのは、あくまで退社に基づく持分払戻請求権にとどまります
(会社法611条)。なお、この場合の税務の扱いには注意が必要です(※)。
唯一の社員が死亡すれば、会社は即解散
つまり、社員が一人しかいない合同会社であれば、その社員が死亡した時点で
社員不在となり、結果として解散事由に該当することになります。
自動的に家族が会社を引き継ぐことにはなりません。
これが株式会社の株式相続との大きな違いです。
定款に「相続人への承継規定」がある場合の整理
一方、定款において、「社員が死亡した場合には、その相続人が持分を承継する。」
といった定めを置いている場合には、話は変わってきます。
相続人が一人の場合
相続人が一人であれば、実務上は比較的シンプルです。
社員の変更登記も一度で足りるケースが多く、
大きな混乱は生じにくいでしょう。
相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合は、整理が必要です。
定款に「相続人に承継させる」と書いてあっても、
誰が社員になるのかが定まっていなければ、
実務はそこで止まってしまいます。
この場合、選択肢としては大きく二つ考えられます。
- ・遺言によって、あらかじめ承継する相続人を指定しておく
- ・相続発生後、遺産分割協議によって承継者を定める
なお、遺産分割による承継については、旧商法時代の登記先例との関係で、
社員の変更の登記が2回に分けることが指摘されています。
(昭和36年8月14日 民甲第2016号/昭和38年5月14日 民甲第1357号(民事局長回答))
もっとも、これは「登記申請のやり方の問題」であり、実務上のポイントは、
誰に承継させるのかです。
税務で差が出るのは「何を相続したと考えるか」
ここで、税務の話に移ります。
社員の死亡
により、- ・その相続人が社員の地位を承継する場合 【定款に相続による地位承継の規定あり】
- ・その相続人が払戻請求権だけを相続する場合 【定款に相続による地位承継の規定なし】
この二つでは、相続税評価の考え方が異なります。
@ 払戻請求権を相続する場合
この場合、相続したのは「出資金そのもの」ではなく、
会社に対する金銭債権です。
評価は、
【相続税評価額による資産 − 負債】× 出資割合
という、いわば純資産価額ベース
株式のような類似業種比準価額は使えず、結果として評価が高くなりやすいのが特徴です。
A 社員の地位を承継する場合
一方、定款の定めにより社員の地位を承継する場合は、
「出資の評価」として扱われます。
この場合、
取引相場のない株式の評価方法に準じて、
会社規模に応じた評価(類似業種比準価額や併用方式)が
用いられることになります。
つまり、承継か、払戻しかで、評価の算定が違う。
ここが税務上の大きな分かれ目です。
まとめ:合同会社の相続は「定款+遺言+税務」をセットで
合同会社の相続では、
- 定款で承継を認めているか
- 誰に承継させるのかを事前に決めているか
- 税務上、どの評価になるのか
この三点を切り離して考えることはできません。
定款は「会社の入口」を整えるものにすぎず、
実際の承継には、遺言や相続手続との連動が必要になります。
「まだ先の話」と思っているうちに、
選択肢が狭まってしまうケースも少なくありません。
合同会社の相続や定款の見直しについて気になる点があれば、
早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続・信託・会社実務のご相談は、
横浜の司法書士安西総合事務所までお気軽にご相談ください。










