建物が複数の用途に供されている場合の建物の種類について|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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テーマ「建物が複数の用途に供されている場合の建物の種類について」

 
 建物の表題登記においては,対象建物を特定し,現地において他の類似した建物と混同することなく識別できよう,建物の特徴を可能な限り具体的に記載し,公示する必要があります。そのためには,建物の主たる用途による種別である<種類>,及び物理的な形状である<構造>がそれぞれ登記事項となり,これらは政令において規定されています(※)。

 まず,建物の種類は,建物の主な用途により,居宅、店舗、工場などと区分して定めますが,建物の主な用途が二以上の種類の場合には,その種類を,例えば,<店舗・居宅>、<居宅・車庫>などのように併記して表示します。ただし、店舗部分に対し,居宅部分が仮に従業員等が寝泊まりするための簡易なものであったり,また,居宅部分に対し,車庫が自家用車を格納するための小規模なものである場合は、建物の種類を<店舗>、<居宅>と定めても差し支えないものとされています。

 また,いわゆる雑居ビルのように,建物の主な用途が二以上の場合であるときは,その種類の定め方としては,<事務所・店舗>のように併記すべきとされており,<雑居ビル>、<多目的ビル>のように表示することは相当ではないとされています。

 さらに,例えば,大家さんが複数の室で区分されている賃貸アパートの一室を自らの居宅とした場合,当該建物の種類を<居宅・共同住宅>として登記することも可能とされています(但し,管轄の登記所の登記官によって判断の分かれるところですので,登記の際は事前に打合せした方が無難でしょう。)。

 次回は、構造に関してまとめてみます。




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(※)
不動産登記規則
(建物の種類)
第113条  建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2  建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

不動産登記準則
 (建物の種類の定め方)
第80条 規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,建物の用途により適当に定めるものとする。
校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所
2 建物の主たる用途が2以上の場合には,その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。

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